「相続手続きってまずは何から始めればいいの?」「右も左もわからない!」
このようなお悩みを解決します。
相続は通常、「被相続人の死亡」をきっかけに始まります。
そこでまず初めに行うべきは「相続人の確定」です。
この記事では「法定相続人」の範囲とその優先順位について解説します。
内容まとめ
・誰が「法定相続人にあたるのか」については民法で詳細に規定
・被相続人(故人)と一定の親族関係にあった者が法定相続人となる
・遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って故人の遺産の帰属先が決定
・遺言書がない場合、民法の定めるルールに則って遺産の帰属先が決定
相続手続きは相続人の確定から始まる
相続手続きは、「そもそも誰が相続人になるのか」という相続人の確定が最初のステップとなり、ここから始まります。
「誰が法定相続人にあたるのか」については民法で詳細に規定されています。相続について知ろうとするならば、民法を確認することが不可欠です。
民法を噛み砕き、相続人の確定について解説していきます。
故人の遺産は一定の親族関係にあった者に帰属する
民法では原則、法定相続人に故人の遺産を帰属させると規定しています。
法定相続人とは、被相続人(故人)と一定の親族関係にある者のうち、遺産を承継できるとして民法に定められた者のこと。
その上で、故人は自己の意思(遺言書の作成)によって、自分の選んだ者に遺産を帰属させることができる仕組みとなっています。
整理しますと、遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って故人の遺産の帰属先が決定され、遺言書がない場合には、民法が定めるルールに則って、故人の遺産は法定相続人に承継される、といった具合です。
「遺言書の有無によって、故人の遺産の手続方法が大きく異なる」ということを押さえておきましょう。
相続人は民法が定める順位に従う
おおまかな相続手続きの流れを確認しましょう。
1.誰が相続人となるのかを確定する。
2.相続の対象となる財産の範囲を確定する。
3.相続人が複数いる場合、それぞれ何をどれだけ相続するかについて話し合いを行う。
民法では、相続人となるべき者に順位をつけています。民法が定める順位にしたがって、相続人が決定されることとなります。
被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人の子、またはその代襲者(※本来相続人となるはずの子が、故人よりも先に死亡している場合の孫。「代襲相続人」といいます。)が第一順位の相続人であり、第一順位の相続人が存在しない場合に初めて、故人の父母・祖父母などの直系尊属が第二順位の相続人となります。
第一順位、第二順位の相続人が存在しない場合には、被相続人の兄弟姉妹または代襲相続人(※本来相続人となるはずの兄弟姉妹が、故人よりも先に死亡している場合における、その兄弟姉妹の子。故人からみた甥姪。)が第三順位の相続人となります。
続柄 | 順位 | 備考 |
配偶者 | 常に相続人 | 法的に婚姻している方 |
子 | 第一順位 | 子がいるときは子と配偶者が相続人に |
親 | 第二順位 | 子がいないときは親と配偶者が相続人に |
兄弟姉妹 | 第三順位 | 子と親がいないときは兄弟姉妹と配偶者が相続人に |
妻や子が亡くなっている場合
仮に男性が亡くなったと仮定して、相続人の順位についてまとめると、次のようになります。
1.配偶者である妻は常に相続人となる。
2.それに加えて子がいる場合、「第一順位」の相続人となる。配偶者である妻がが既に亡くなっている場合も同様であり、この場合、子どもだけが相続人となります。
3.子が既に亡くなっており、下に子ども(故人からみた孫)がいる場合、孫が亡くなっていた子に代わっての相続人となる(代襲相続人)。
4.上記3の場合において、孫が既に亡くなっている場合には、亡くなっている孫に代わってひ孫が…というように、何代でも代襲できる。
5.第一順位の相続人がいない場合に限り、父母や祖父母が「第二順位」の相続人となる(直系尊属)。
6.父母がともに亡くなっている場合に初めて、祖父母が相続人となる。
7.曽祖父母が既に亡くなっていれば、何代でもさかのぼれる。第二順位の相続人もいない場合、故人の兄弟姉妹が「第三順位」の相続人となる。
8.故人の兄弟姉妹で既に亡くなっている者がいる場合、亡くなった兄弟姉妹の子(※故人からみた甥姪)が代襲相続人となる。
9.甥姪も既に亡くなっている場合、甥姪の子は代襲相続人とはならない(※この点、甥姪の生存中に相続が開始され、甥姪が相続した後に死亡した場合には、甥姪の配偶者や子も相続人となります。区別して考える必要があります)。
【司法書士・工藤からのコメント】
相続手続きを行っていくうえで、相続人を確定することは基本的な作業ではありますが、その後に行われる全ての手続きの大前提となる作業であり、非常に重要です。見落とし等によって相続人の確定に不備があった場合には、全ての作業がやり直しになってしまう危険性もあります。正しく理解しておく必要があります。
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まとめ
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