「見よう見まねで遺言書を書いてみたけど、本当に実現されるの?」「子どもたちが相続をめぐってトラブルにならないか不安……」「もし遺言書を紛失したらどうしよう」といったお悩みはありませんか?
遺言書の書き方一つで、遺産相続がうまくいくかどうかが大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。
そこで今回は、遺言内容が正確に実行されるための大切なポイントとその方法について解説します。
要注意!ありがちな遺言書の失敗例とは
初心者の方がまずイメージする遺言書は、おそらく「自分で書く」タイプだと思います。これを一般的には「自筆証書」と呼びます。
自筆証書は、プロに依頼せずに自分で手軽に書けるというメリットがある反面、書面の形式や内容に不備があると無効になってしまうというリスクがあるため注意が必要です。
以下に、自筆証書でありがちな失敗例をいくつかご紹介しましょう。
①不動産の特定が曖昧
相続財産のなかでも規模の大きい資産といえば、やはり不動産ですよね。不動産の相続を遺言書に明記する場合は、登記に書かれた正確な情報を記さなければなりません。
ありがちなのは、現住所で不動産を特定しようとするパターンです。住所は近隣住民と同じである場合はありますので(とくに分譲の建売物件など)、この現住所をもって「わたしの不動産です」と宣言することはできません。
ですから、遺言書に不動産のことを書く場合は、必ず登記謄本に書かれている正式な情報を参照するようにしましょう。
②財産分配の仕方が曖昧
不動産、車、普通預金、定期預金、有価証券、負債など……相続財産とみなされるものは実にたくさんあります。「こんなものまで!?」と驚くような権利までもが相続の対象とみなされることがあるのです。
しかし相続に関する知識のない人が遺言書を書こうとすると、誰がどの遺産をどれくらい受け取るのかという指示が曖昧になってしまいます。その場合、結局親族たちが後日改めて会議で遺産の取り分を決めていかなければならず、争いやトラブルの火種をつくってしまうことにもなりかねません。
③「託す」と書いてしまった
これもプロに頼らず自分で遺言書を書いてしまった人にありがちなのですが、遺言書の文言で「託す」という表現を使うのはNGです。
理由は単純で、相続登記において「託す」という表現は相続を意味する言葉として認められていないからです。
④日付・署名・捺印がない
自筆証書は、書いた年月日を自分の手で記入しなければ無効になってしまうので大変注意が必要です。このミスも非常に多く見られますので、自分で遺言を書く場合は気を付けてください。
⑤加筆修正のルールに従っていない
以前にしたためた遺言書の内容を変更して文言を書き加えるというのは、よくあることです。しかし遺言書は法的な効力を持たせている重要文書ですので、手紙を加筆修正するつもりで手を加えると、後悔することになってしまいます。
遺言書の加筆修正ルールは非常に厳格で、過不足が一つでもあると即座に無効扱いとなります。心配な方は、すぐにプロに相談するようにしましょう。
⑥遺言書を紛失した
これも自分で遺言書を書いた場合のありがちな失敗例です。遺言書を紛失すると、当然ですが、望んでいた遺産相続を実行できなくなってしまいます。
遺産の分配をどうすればいいのか見当もつかないため、相続人たちは大混乱。親族で遺産分割協議をして配分を決めていくことになりますが、多くの場合、分配をめぐってトラブルに発展してしまうでしょう。
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確実に実現するなら公正証書遺言書がおすすめ
これまでみてきた通り、相続や法律の素人が遺言書を書くことには、相応のリスクが伴います。最悪の場合、無効になってしまい、遺産相続をめぐって親族たちが不毛な争いやトラブルに巻き込まれてしまうことも……。
そこでおすすめなのが、「公正証書」です。
公正証書とは、第三者の「公証人」が本人に代わって作成した文書のこと。公文書として法的拘束力のあるものとして扱われるため、「遺言書の内容が実行されない」というリスクはほぼありません。
またそれに加え、遺言書の保管の安全性が約束されているということも公正証書の利点です。自筆証書は紛失のリスクや、誰かの手に渡って隠される・破棄されるなどの問題が常につきまといますが、公証役場に保管される公正証書なら、そうした心配は一切不要です。
公正証書で遺言書を作成する流れ
- 証人2人以上が立ち合う
- 遺言者が公証人に対して遺言の内容を口で伝える
- 公証人は遺言内容を筆記し、それを証人に確認してもらう
- 遺言者と証人が、遺言内容に相違ないかを最終確認し、署名と名捺印を行う
- 最後の仕上げに、公証人が、公正証書遺言の正しい手続きに則っていることを署名捺印する
公正証書で遺言書を作成するメリット
- 法的拘束力のある遺言書を作成できる
- 紛失や偽造の心配がゼロ
- 裁判所による確認が不要でスピーディーに遺言内容を実行可能
公正証書で遺言書を作成する際の注意点
- 自筆証書よりも手続きが煩雑で面倒
- 公正証書を作成するための費用が発生する
- プライベートな遺言内容を他者(証人)に知られてしまう
公正証書で遺言書を作成するならプロに相談しよう!
札幌大通遺言相続センターでは、はじめて遺言書を作成するお客様に公正証書遺言を強く推奨しております。当センターは、遺言内容の決定・原案作成・公証人とのやり取りやのすべてをフルサポートいたしますので、まずはお気軽に無料相談でお問い合わせください。
【札幌大通遺言相続センターに依頼するメリット】
- 道内で圧倒的な実績を誇る相談件数!
- 地下鉄大通り駅直結でアクセス抜群
- はじめての方大歓迎!初回は相談無料!
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- メールでの相談は24時間対応
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まとめ
道内最大規模の司法書士在籍数を誇る【札幌大通遺言相続センター】は、札幌を中心に「遺言書作成」「相続手続き」「相続放棄」「登記名義変更」のご依頼・ご相談を幅広く承っております。
無料相談は「事務所面談」「メール相談」「ビデオ通話」の3つからお選びいただけますので、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応することも可能です。
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相続のことに関するお悩みは、なんでも私どもにおまかせください!みなさんの「わからない……」を「安心した!」に変えてみせます!
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