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相続放棄

意外に多い!よくある相続放棄の相談事例を紹介

意外に多い!よくある相続放棄の相談事例を紹介

ここでは、札幌大通遺言相続センターに寄せられる相談事例のなかでも、多くの人たちに関係する重要な内容を3つ厳選しました。

「生前の相続放棄」はできる?

「生前の相続放棄」はできる?

「親が多額の借金を抱えていることがわかった。いまのうちに相続の放棄をしたい」

札幌大通遺言相続センターでは、このようなお悩みを抱えたお客様がしばしばいらっしゃいます。

しかし残念ながら、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません。

相続放棄とは、被相続人が亡くなることによって発生する「相続権」を放棄すること。

ですから、誰も死亡しておらず、相続権が発生してない状態では放棄をすることができないのです。

たとえ生前に将来の相続放棄に関する念書や、契約書などを作成しても、法的には効果がありませんのでご注意ください。

他方で、生前の「遺留分放棄」は認められています。

遺留分とは、法律で保障された、一定範囲の相続人が必ず相続することができるものとして認められている相続分です。将来の相続発生時、「自分は遺留分の主張をしません」という意思表示としての相続開始前の遺留分放棄と、生前の相続放棄とは、根本的にその意味が異なるのです。

もしも被相続人に借金があることがわかった場合には、生前のうちに借金を解決することが先決です。場合によっては払い過ぎていた利息分が返還されてきたり、借金の額が大幅に減額されたり、といったこともあります。

札幌大通遺言相続センターは、相続のサポートだけでなく、借金問題のご相談も幅広く対応しておりますので、お困りの際はぜひお気軽にお問合せください。

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相続放棄をすると死亡保険金がもらえなくなる?

相続放棄をすると死亡保険金がもらえなくなる?

「相続放棄をしてしまうと、死亡保険金はもらえなくなりますか

このようなご相談を受けることがよくあります。

結論から申し上げますと、死亡保険金の受け取りは可能です。たとえ相続放棄をしたとしても、相続人は死亡保険金を受け取ることができます。

というのも「受取人が指定されている死亡保険金」は、「相続財産」に該当しないとされているからです。

また「死亡保険金の受取人が【法定相続人】とされている生命保険」も、過去に裁判で「相続財産ではない」とされた判例があります。この場合も、相続人が相続放棄をしたことでたとえ「法定相続人」ではなくなったとしても、死亡保険金を受け取る権利は失われません。

このことから、基本的にはほとんどのタイプの生命保険において、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能になったといえるでしょう。

相続放棄は時間との勝負ですので、一人で悩まずに、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄をすると相続財産から葬儀費用を捻出できない?

相続放棄をすると相続財産から葬儀費用を捻出できない?

これから相続放棄を行おうとする相続人は、被相続人(=亡くなった方)の相続財産を勝手に処分してはいけません。「相続財産を処分してしまうことで、相続することを承認した」とみなされてしまう恐れがあるからです。

しかし現実的な問題として、死亡後すぐに必要となる「葬儀費用」の工面は大変ですよね。

多くのご家庭では、被相続人の預金・現金から葬儀費用を捻出していらっしゃいます。

となれば、被相続人の財産を勝手に処分してはならないといわれてしまうと、ご遺族からすれば金銭的な負担を強いられてしまうこととなります。

そのような課題を解決すべく、過去の裁判例においては、被相続人の預金を葬儀費用の支払いに充てた場合であっても、例外的に相続放棄を認めています。

ただし、その場合の葬儀費用は、故人の身分に応じて行った葬式の費用とされており、不相当に過大な費用である場合には、相続放棄が認められないとされています。

どの程度の金額までが相応であり、どの程度の金額から不相応であるのかについて、裁判例では具体的な金額はしめされていません。

ただし、一般的な葬儀費用の相場からすると、100万円~150万円程度の費用であれば、相続財産から支払った場合にも、相続放棄の余地がある、と考えてもよいかもしれません。

いずれにせよ、葬儀費用についてはその葬儀の主宰者が負担するのが相当である、というのが現在の有力な考え方である以上、相続放棄を考えていく場合には、葬儀費用を相続財産から支払わないほうが無難のように思われます。

【司法書士・工藤からのコメント】

相続放棄を行う場合であっても、受け取ることができる金銭があるならば、今後の生活のため、なるべく受け取る方向で動いて頂くのがよいでしょう。

ある人が亡くなった場合、相続人が受け取ることができる金銭として案内されるものが複数ありますが、相続放棄をするためには受け取ってはいけないものと、相続放棄を行う場合でも受け取れるものとがあり、前者の手続きをしてしまっては、相続放棄が認められなくなってしまうことから、その取捨選択は慎重に行う必要があります。

同じ保険金でも、本稿にあった死亡保険金であれば、相続放棄を行う場合でも受け取ることができますが、入院給付金や手術給付金は相続財産に該当するため、手続きをとってしまっては、相続放棄が認められなくなってしまいます。

必ず事前に専門家に相談するようにしてください。

まとめ:相続放棄の疑問やお悩みのことなら札幌大通遺言相続センターにご相談ください

今回は、お客様から寄せられる相談のなかでも「生前の相続放棄」「相続放棄と死亡保険金」「相続放棄と葬儀費用」という3つのよくあるテーマを取り扱いました。

いずれも、みなさん一人ひとりに深く関係する重要な内容です。「もっと話を聞きたい」「こういうケースではどうすればいいの?」という方は、ぜひ一度、相続放棄に関して豊富な実績と経験を持つ札幌大通遺言相続センターにご相談ください!

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