「被相続人に多額の借金がある」「負債を引き継ぎたくない」という方には、相続放棄という選択肢があります。しかし相談放棄には、注意しなければならない点がいくつもあります。
札幌大通遺言相続センターに駆け込んでくるお客様のなかには、相続放棄に関するさまざまな誤解がみられます。そこで以下に、ありがちな相続放棄の誤解や注意しておきたい点をまとめました。
間違い厳禁!相続放棄の「期日」に関する誤解とは
相続放棄の申し立ての期限については「相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。
では、いつからが「始まり」で、いつまでが「3ヶ月の終わり」となるのでしょうか。
①いつから始まる?
しばしばみられるのは、「被相続人が死亡したときから3ヶ月以内」という誤解です。
たとえばあなたが、誰かが死亡したという事実を「そもそも知らない」のだとしたら、手続きはできないわけですから、このケースでは「3ヶ月以内」という期限にカウントされません。
カウントされるのは、あなたが被相続人の「死亡の事実を知った日から」なのです。ですから、被相続人のお葬式に参加していたりした場合で、死亡を知らなかったという言い逃れはできませんので、死亡の事実を知ったら速やかに手続きを行うべきだということになります。
また注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということです。
本国籍を所有しており、20才以上である方は誰でも「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」知っていたものとしてみなされてしまいますので、十分に注意しましょう。
しかし、「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知らないケースは例外的に認められることがあります。この場合、「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知ってから3ヶ月以内に家庭三番所に相続放棄の申し立てをすれば問題ありません。
②いつまで3ヵ月?
さて、ここまで相続放棄における、「いつから」という話をしてきましたが、次は「いつまで3ヶ月」とするかという話に移りましょう。
これには明確な基準があり、「家庭裁判所に初めて書類を出す日が3ヶ月以内」であればよいという決まりになっているのです。
※ちなみにこの3ヶ月という期間には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
ですから、被相続人に借金などのマイナスの財産を知った場合は、手をつけずまずは司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
相続放棄の取り消しについて
家庭裁判所において相続放棄が成立した後に、何らかの事情により続放棄を取り消すことは法律上は認められています。しかし実際のところ、既に成立した相続放棄を取り消すことは、かなり難しいというのが現状です。
相続放棄を取り消すには、もちろん申請した者に落ち度や不備がなく、そして重大な瑕疵(勘違いなど)があったことを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
したがって、心変わりなどの理由では相続放棄の取り消しが認められることはありません。
ただし、下記のようなケースでは、相続放棄が有効か無効かを裁判所で争われることがあります。
・虚偽(嘘)の情報に基づいて成立した相続放棄
・書類の偽造など、意思に反して成立させられた相続放棄
このようなケースはごく稀ですから、十分に考慮したうえで相続放棄を行なうことが必要です。
当事務所では相続放棄をすべきかどうかという点からご一緒に検討させていただいておりますので、ご遠慮なく札幌大通遺言相続センターにご相談ください。
遺産分割協議上の放棄と相続放棄の違いとは
札幌大通遺言相続センターには、しばしば「遺産分割協議で預金や不動産を一切受け取らないし、借金も一切背負わないと宣言したから相続放棄は成立している」と勘違いをしてしまっているお客様様がいらっしゃいます。
それは大きな誤解ですので、くれぐれもご注意ください。
「財産を一切取得しない」という点では同じですが、遺産分割協議と相続放棄とでは、その性質は全く異なります
遺産分割協議とは「誰がどれくらいの財産を取得するのか」を相続人同士での話し合いで決めることをいいます。つまりそれはあくまでも話し合いでしかなく、被相続人の負債の行方について、相続人以外にまで効力を及ぼすことができません。
すなわち、被相続人にお金を貸していた金融機関は、遺産分割協議の内容に関わらず、相続人となった全員に借金の返済を要求することができます。もちろん、相続人となっている以上、借金を返済する義務があるのです。
ですから、遺産分割協議での「財産を一切取得しない代わりに、借金も背負わない」ことと、相続放棄の「借金を放棄する」こととは、全く意味合いが異なるのです。
繰り返しますが、相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続きによらなければならず、それ以外の行為は相続放棄に当たらない”ことをよく覚えておいてください。
この点に関して不安や聞きたいことがありましたら、ぜひ一度、札幌大通遺言相続センターにご相談ください。速やかに問題を解決する方法をご提案をいたします。
勝手に行うのはNG?相続放棄と財産処分
相続放棄を行なう場合、原則的なルールとして「被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけない」というものがあります。
相続放棄とは被相続人の財産との関係を一切絶つことです。
もしも仮に、相続放棄を行なう前に被相続人の財産を処分することが許されるならば、財産の名義を相続人の名義に変更してから、借金だけを放棄することができてしまい、被相続人に貸し付けを行なっていた金融機関などにとって、あまりに不公平な条件となってしまいますよね。
相続放棄を選択した場合、その成立までは被相続人の財産を勝手に処分することは許されず、財産を処分することで相続放棄が認められない可能性が高くなってしまいますので十分に注意しなければなりません。
しかしだからといって、「財産の一切を処分してはいけない」というわけでもありません。例外として「資産価値がないもの」の処分が挙げられます。ただし、それには明確な基準がないため、しばしば判断に困ります。
ひとつ基準を提示するならば、「客観的な価値」で判断するべきであるといえますので、あまり嗜好性に左右されない“質屋さんが買い取ってくれないもの”と考えればよいのではないかと考えます(オークションは嗜好性に左右されすぎてしまうので、あまり客観的であるとは言えず、判断基準には向かないと思います)。
相続放棄と利益相反
相続放棄をするときに問題となる恐れがあるのが、「利益相反」です。
未成年者である子とその親権者である親がいずれも相続人となっている場合、子供にだけ相続放棄をさせてしまうと、親は相続による自分の利益が増やすことができ(相続によるプラスの財産取得を自分だけのものにできる)、その意味において、未成年の子と親の利益が互いに相反する関係にあるといえます。
未成年者が自分自身単独で相続放棄の申立てをすることはできません。通常は親権者である親が、未成年者の代わりに手続きをすることが原則的な方法となるのですが、上記のような理由から、例えば次のようなケースでは親権者が未成年者の代わりに相続放棄の申立てをすることができません。
1.夫(又は妻)が亡くなった。
2.妻が夫の(又は夫が妻の)財産を全て相続し、受け取る。
3.未成年の子供は相続放棄をする。
親権者が手続きを行なうことが許されないこのような場合には、親権者に代わって未成年者の相続放棄手続きを行なう者を決めなければなりません。この相続放棄手続きを代わりに行なう者を「特別代理人」と呼び、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
ちなみに、特別代理人は申立てをする側が候補者を選び、実際上は未成年者の伯父、伯母、祖父、祖母などを候補者とすることが多いようです。
未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも構わないとされています。
裁判所が申立て先となるこのような手続きについても、当事務所でお引き受けしております。お心当たりのある方は札幌大通遺言相続センターにお気軽にご相談ください。
相続放棄と自己破産
相続放棄と自己破産は借金の支払義務がなくなるという点では共通ですが、その性質に違いがあります。
まず自己破産ですが、こちらは自己都合で支払うことのできなくなった借金を特別に免除してもらう制度です。ですから、借金の支払義務はなくなりますが、税金の支払義務は残ります。
これに対し相続放棄は、自分の意思ではなく相続によって自動的に背負った借金等負債の支払義務を負わなくするというものです。自己都合の借金とは異なりますので、相続する負債の中に税金の滞納があった場合には、これを支払う必要はありません。
相続放棄とは、亡くなった人が持っていた権利や支払義務、そのほか一切の権利義務との関係をなくす制度ですので、たとえ亡くなった人が税金を滞納していたとしても、相続放棄をすれば当然に税金の支払いはしなくて済みます。
これが相続放棄と自己破産との大きな違いです。
まとめ:「相続放棄で後悔をしたくない」という方は札幌大通遺言相続センターにご相談ください
今回は、一般の方がしばしば誤解しがちな相続放棄に関する知識について取り上げました。
相続放棄の理解を誤っていると、あとになって後悔してしまう可能性があります。
「この場合はどうすればいいの?」「このまま手続きを進めても大丈夫?」と不安をお持ちの方は、ぜひ一度、お気軽に札幌大通遺言相続センターにお電話ください。親身にお話を伺い、的確にアドバイスをいたします。