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成年後見

財産を守る成年後見制度とは?知っておきたい特徴やポイントを司法書士が解説!

成年後見制度は、“終活”を考えているすべての人にぜひ知ってほしい制度です。

今回は、「自分の身に何か起こったとき、財産をどうすればいいか不安」「望んでいないかたちで財産を処理されてしまったらどうしよう」と不安をお持ちの方のために、成年後見制度の特徴やメリットを徹底的に解説します!

すぐにわかる基本!成年後見の特徴とは

「成年後見制度」とは精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が十分ではない方が、その後、不利益を被らないように家庭裁判所に申立て、その方を援助してくれる人(後見人)をつけてもらう制度です。

認知症となった後の不動産の管理、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為、現金・預金通帳の財産管理などについて対応することができます。

「すぐに専門家に相談したい」という方は、以下の番号から札幌大通遺言相続センターにお電話ください。初回は無料相談できますので、疑問や不安を一気に解消することができますよ。

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【無料相談の範囲】

1.ご依頼人様の状況等をヒアリング

2.成年後見申立時の必要書類、お手続きの流れのご説明

3.当事務所でサポートできるサービスのご説明

4.お見積書のご提示

5.今後のアドバイスやご提案

【有料有料の範囲】

6.成年後見申立書その他の必要書類の作成

7.戸籍謄本等の必要書類収集代行

8.家庭裁判所での申立て手続き(成年後見)

   又は公証役場での公正証書作成手続(任意後見)

※上記の流れは一般的な例です。お受けする案件によって変更になる場合があります。

注目!成年後見に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てに必要な書類と費用は多くの場合、以下の通りとなっています。

【必要書類】

・申立書

・申立書附票

・後見人等候補者身上書

・診断書

・診断書附票

・申立人の戸籍謄本

・申立人の住民票

・本人の戸籍謄本

・本人の住民票

・成年後見人候補者の戸籍謄本

・成年後見人候補者の住民票

また、費用としては以下のものが発生します。

【発生する費用】

・診断書発行費用:5,000円~10,000円

・鑑定費用:60,000円程度

・収入印紙:3,400円

・切手:3,140円

・司法書士手数料:143,000円(税込)

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知っておきたい成年後見人の役割とは

■財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税

■身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

■家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割 ・相続放棄)

・本人の入院先 ・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所 ・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引き渡し

・終了報告

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検討する際は必見!後見人の選び方

■財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税

■身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

■家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割 ・相続放棄)

・本人の入院先 ・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所 ・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引き渡し

・終了報告

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おすすめ度No. 1!任意後見制度とは

「任意後見制度」とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

事故・病気・認知症など、“まさか”のことが起きてしまうと、自分の意思を財産管理や相続に反映できなくなりますので、元気なうちにぜひ任意後見制度をご検討ください。札幌大通遺言相続センターがフルサポートいたします。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

〇任意後見のメリット

・成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること

・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること

・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

〇任意後見のデメリット

・死後の処理を委任することが出来ない

・法定後見制度のような取消権がない

・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける

・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

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これで葬儀・埋葬の憂いなし!死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のこと。

委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約となっています。 

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、これは法定の遺言事項にあたりません。遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。 

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

死後事務委任契約は、原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることで、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任できます。 

この契約は、晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効です。

確実に行われるようにするために、「遺言で祭祀の主宰者を指定しておく」「遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する」という方法も考えられます。

①契約内容の注意点

死後事務委任契約では、費用の負担について明確にしておきましょう。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

 遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

 ご本人がご希望される内容にて、その費用分を明確にし、その預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には、不正が発生することを事前にご理解していただく必要があります。

 最近では、生前予約された分の保障を保険とする考えのもと、80歳まで契約可能な保険を活用する方も増えてきています。

②亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

 「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦めします。

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手間が少なくてやりやすい財産管理委任契約とは

「財産管理委任契約」とは、自分の財産管理や生活する上での事務について、代理権を与えて委任する契約です。「任意代理契約」とも呼ばれます。

【財産管理委任契約の特徴】

■ 当事者間の合意のみで効力が生じる

■ 内容を自由に定めることが出来る

【財産管理委任契約と成年後見制度の違いとは】

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。

また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なります。

すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

〇財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

〇財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない  

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

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まとめ:成年後見の相談・委任・サポートのことなら札幌大通遺言相続センターにおまかせください

今回は、正常な意思決定能力がなくなってしまった場合に、自分の身や財産を守るための代理人制度「成年後見」についてご紹介しました。

札幌大通遺言相続センターは、豊富な実績と経験を持つ成年後見のプロ集団。みなさんが安心していただけるよう、まずは無料相談にて、今後どうするべきかについてアドバイスを行い、最善の方法をご提案します。

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