生前贈与についての基本
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為をいいます。
個人の財産は各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
将来負担するべき相続税を抑えるという目的のために利用されることもあります。
しかし財産によっては相続税よりも贈与税のほうが高いため、かえって逆効果になる場合もあるので注意しましょう
生前贈与を検討したほうがよいお客様の例
次のような方には、生前贈与のご検討が役に立つかもしれません。
お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
・親名義の家に親子で同居している方
・相続税の発生が懸念される方
・遺言書の作成には抵抗を感じてしまう方
・財産に対する自分の考えを周囲に明確に示したい方
・財産の承継に関して、早いうち家族を安心させたい方
※夫婦間でも当然上記に該当することもありますし、夫婦2人の課題としても上記のようなことは多くあると思います。
税に関すること、財産に関することで皆様が喜んでいただける方法を提案するのが私たちの仕事です!
いろいろご相談いただき、依頼者の方に、一番喜んでもらう形にしたいと思っています。
夫婦間の贈与 詳しく解説!
【夫婦間の贈与の特例】とは、一定の条件を満たせば、最高で2110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。特定を受けるための具体的な適用要件は次の通りです。
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
■ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
■ 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
■ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
■ 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
■ 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
■ 居住用不動産の登記事項証明書
■ その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し (ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です)
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
■ 贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であること(この『敷地』には【借地権】も含まれます)
■ 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能です。
ただし、この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
① 夫または妻が居住用家屋を所有していること
② 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
① 建物は市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
② 土地は路線価から算出された価格を基準とします。
最後に
このように書き出すと内容はご理解いただけると思いますが、実際の手続きや進め方については難しいこと、わからないこともあるかとおもいますので、私たちはご夫婦の過去や現在、未来のことをしっかりと受け止めて、対応方法をご提案します。
信頼
私たちの目指すサービスです。
まずは、無料相談にてご希望すること、心配なコト、なんでも話してください。