近年、高齢化社会や認知症の増加に伴って家族信託が注目されています。
家族信託とは、委託者が財産の処分や管理を受託者である家族に委託し、その利益は受益者が受け取ります。
将来に備えておくことは、家族の心に大きな余裕を与えてくれますよね。
とはいえ、気になるのはやはり費用のこと。後になって「思わぬ費用がかかってしまった」とならないように、事前にしっかり把握しておきましょう。
家族信託をご検討されている方は、ぜひ費用の目安としてご参考になさってください。
家族信託の流れと伴う費用
専門家への相談料、コンサル料
家族信託をしようと検討している場合、まずは弁護士や司法書士等の専門家にご相談されることが多いと思います。
費用は信託財産の価額によりますが、だいたい30万円~というところが多いようです。
目安として1%程度見ておくと良いでしょう。
例えば信託財産が5千万円なら、相談料は50万円程度です。
相談料にはそれぞれにあった家族信託の設計や手続きに関するサポートやアフターフォローを含む場合もあるので、やはり専門家のサポートは心強い安心感があります。
家族信託契約書の作成料
上記のカウンセリングを元に、司法書士や弁護士などの専門家が家族信託の契約書を作成します。
家族信託の契約書の作成にあたり、専門家に報酬として支払います。
作成料は専門家によって幅がありますが、最低10~15万円程度からを目安にしておくと良いでしょう。
家族信託の契約書は公正証書の元になるもので、公正証書は判決と同じ効力があるほど重要な文書です。
そのため法律の知識はもちろんのこと、家族信託の分野に強い専門家を選ぶのことも大切です。
公正証書作成のための公証人手数料
公正役場で公証人に公正証書を作成してもらうための手数料が公証人手数料です。
先ほどの専門家に代行で作成してもらった家族信託契約書を、公正証書という公的な文書にするには公証人の手数料が必要となります。公証人手数料は信託財産の価額に応じて手数料が加算されていきます。
例えば信託財産が100万円以下の場合は5千円、1000万超3000万以下の場合は2万3千円というように段階的に決められています。
また「確定日付の付与」など公正証書の作成に不随する費用がいくつか必要な場合があります。
だいたい数百円~数千円程度のものが多いですが覚えておくと良いでしょう。
信託財産に不動産がある場合の費用
家族信託は現金や預金だけではなく実家やマンションなどの管理物件など、不動産を信託財産に設定する場合もあります。委託者から受託者へ信託する場合、不動産登記をする必要があります。
その際の費用について詳しく見ていきます。
不動産登録免許税
不動産を信託した場合、委託者から受託者へ名義人を変更するため不動産登記が必要になります。
不動産登記にかかる登録免許税は以下の通りです。
土地・・・固定資産税評価額の3/1000
建物・・・固定資産税評価額の4/1000
ちなみに家族信託の場合、委託者と受益者が同じということがよくあります。
例えば、親が所有している賃貸マンションの不動産を子に委託し、親がマンション収入の利益を受け取るというケースなどです。この場合、贈与税や不動産取得税はかかりません。
不動産登記費用
不動産登記は非常に煩雑なため専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士は登記手続きの専門知識が豊富なため、スムーズに手続きを済ませてもらえるでしょう。
司法書士の報酬料金の目安は、信託財産の価額の1%程度としているところが多いようです。
先にご説明した相談料やコンサル料と同様に、報酬料金は司法書士によって開きがありますのであらかじめよく確認をしておくと安心です。
まとめ
家族信託にかかる費用についてご理解いただけましたか。家族信託はまだ新しい仕組みですが、その最大のメリットは成年後見制度に代わるということ。
ご家族の大切な財産を凍結から守り、事前に対策できる制度です。
高齢化社会において今後ますます注目されるでしょう。ご家族でご検討されてみてはいかがでしょうか。