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家族信託

認知症でも家族信託ができる時とできない時がある?その基準とは?

 

手遅れにならないように知っておこう!家族信託ができないケースって?

 

家族信託は、法律に基づく契約行為に該当します。そして、認知症を発症すると判断能力がないとみなされ、法律行為を行うことができません。そのため、

「認知症を発症してからでは家族信託の手続きを行うことができない」

という考え方が基本となります。

「認知症になってしまったので相続対策をしたい」といったケースでは、ほとんどできることはないでしょう。財産がロックされ、何もできなくなってしまう前に、家族で話し合って家族信託を検討することをおすすめします。

 

認知症でも家族信託ができるケースって?

 

認知症になった後でできることはほとんどないとお伝えしましたが、例外があります。

認知症が軽度のものであり、かつ委託者に判断能力があると認められるケースです。

 

例えば、介護の必要性を段階的に示した「要介護認定」という基準があります。介助が必要な度合いによって段階が上がるため、認知症が軽度であっても身体的介助が必要であれば要介護度は高くなります。

また、認知症の診断を受けていても症状には個人差があり、判断能力があるかどうかをすぐに決定できるものでもありません。介護認定や認知症の診断は、判断能力の有無とは直結しないのです。

よって、介護認定や認知症の診断を受けていたとしても、家族信託ができる可能性はゼロではありません。とは言え、認知症が軽度であれば必ず家族信託ができるということにもなりません。判断能力の有無で後々トラブルにならないためにも、「専門家へ相談し、契約の際に公証人が立ち合った上で、家族信託が可能になることがある」と覚えておきましょう。

 

認知症で家族信託ができなかった時はどうすればいいの?

 

それでは、認知症で家族信託ができない場合はどうすればいいのでしょうか。

このような場合、「成年後見制度」を利用するケースが多いです。

「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力がない人の利益を守るための制度です。
選出された成年後見人は、本人に代わって財産の管理を行います。

家族信託を異なるのは、成年後見人の主眼はあくまで財産を守ることだという点です。

不動産の例で言えば、成年後見人は本人に代わって家賃などの利益を受け取って管理することはできますが、売却や購入はできません。

また、家族を成年後見人として希望しても通らないケースが多い点にも注意が必要です。成年後見人の選ぶのは家庭裁判所であるため、司法書士や弁護士といった専門家が選ばれることが一般的です。また、選ばれた成年後見人には毎月報酬が発生します。

本人の意思を反映させることができる家族信託と違い、自由度が低いのが成年後見制度なのです。

 

相続対策は、被相続人が認知症と診断されてからでは遅すぎるのが現実です。

ぜひ、一度当事務所の無料相談をご利用頂き、

相続対策について、ご家族一緒に考えてみることをお勧めします。

 

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