ドラマなどでも耳にすることがある「土地の権利証」という言葉。そもそも権利証とは、どんなものなのでしょう?
不動産売買における登記の際に用いるイメージがありますが、相続登記の際には必要なのでしょうか?
ズバリ、「権利証」って何?
権利証は、土地や建物といった不動産の持ち主を明確にする登記を行った際に、所有者に対して法務局から発行される書類です。権利証という呼び方は俗称であり、正式には「登記済証」と呼びます。
平成17年に行われた不動産登記法の改正により、現在は「登記識別情報」という番号が発行される仕組みに変わっています。
この番号は、不動産の所有者以外に知られないように厳重に保管しなければなりません。平成17年以前に発行を受けた登記済証は引き続き効力を持っているため、現在でも証明書として有効です。
相続登記に「権利証」は必要?
権利証は不動産の所有者を証明するための書類であり、一般的に不動産の売買に伴って所有者が変わる際に必要となります。それでは、同じく所有者が変わる手続きとなる相続登記にも権利証が必要なのでしょうか?
結論からお伝えすると、相続登記において権利証は必要書類に該当しません。
売買によって不動産を売却するケースと異なり、所有者が変わることに対して被相続人の意思が介在していないからです。
相続が発生したこと及び誰が所有することになるのかは、遺産分割協議書などで示すことになります。登記を行うのも、財産を相続した相続人となります。
例外的に「権利証」が必要なのはどんな時?
相続登記に権利証が必要ないことは、お伝えした通りです。しかし、例外となるケースもあり、以下に該当する場合は権利証を用意しなければなりません。
・被相続人の本籍が登記簿上の住所と違う場合
被相続人の本籍と登記簿上の住所が同一であれば、何の問題もありません。また、引越しなどによって実際の住所と登記簿上の住所が異なっていた場合でも、住民票の徐票で確認をとることができます。
どちらにも該当せず、被相続人が登記簿上の人物と同一であることを証明できなかった場合、住所を証明するための書類として権利証を提出することがあります。
・遺贈の場合
遺贈とは、遺言によって法定相続人以外にも財産を相続させることが可能な制度です。遺言により遺贈をする場合、相続ではなく一種の贈与とみなされるため、相続登記ではなく「所有権移転登記」を行います。所有権移転登記には、権利証が必要です。
厳密に言えば遺贈と相続は異なりますが、被相続人が亡くなったことによって登記を行うという流れは共通しているため、混同しないように覚えておきましょう。
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