認知症対策として注目されている家族信託。
今回は「家族信託って何?」を詳しく説明していきたいと思います。
認知症になったら、財産はどうなるの?
高齢化の状況によって施策を講じるために作られている「高齢社会白書」によれば、日本は世界で最も高齢化率が高く、2025人には5人に1人が認知症になると推計されています。
来るべき相続に備えてそのうち対策をとろうと考えていても、相続対策の前に認知症を発症してしまう可能性は非常に高いのです。
そして、重要なのは
「認知症になってからでは相続対策ができない」
ことです。
一部例外はあるものの、認知症を発症すると判断能力がないとみなされ、基本的に法律に関する行為ができないことになるからです。預金の引き出しや不動産の売却はもちろん、相続対策のための生前贈与も遺言書の作成も認められません。
そのような事態を防ぐため、近年注目されている財産管理のための制度が「家族信託」です。
家族信託って、どういう仕組み?
家族信託とは、信頼できる家族などに運用や処分を含めた財産管理を任せることができる制度です。家族信託を行っておけば、認知症になっても財産を凍結されることはなく、自身の意思を反映した財産管理を引き継ぐことが可能です。
家族信託における役割は、「委託者」と「受託者」、そして「受益者」の3つです。
預金や不動産などの財産を所有している者が「委託者」、
財産の管理を任される者が「受託者」、
財産から生じる利益を受け取る者が「受益者」
です。
受益者は委託者本人でも構いませんし、委託者以外の個人や法人、複数人でも将来的に生まれる予定の子でも問題ありません。
例えば、不動産を所有しており将来的に管理を誰かに任せたいと考えている委託者が、信頼できる家族を受託者に指名します。委託者が認知症を発症しても、受託者は不動産の運用や売却を行うことができ、家賃などの利益は受益者が受け取ることになります。
家族信託の手続きはどうすればいいの?
家族信託の契約手続きを行うには、トラブルを防ぐためにも公正証書を作成する方法が一般的です。以下に、大まかな流れを紹介します。
・家族で話し合う
家族信託の目的と信託する財産、受託者や受益者といった役割などを明確にしましょう。
不満を抱えた家族がいれば後々トラブルの種となるため、意思統一を図ることが大切です。場合によっては、受託者を監視する役割を持つ「受託者管理人」の指定も有効です。
・必要書類を揃える
運転免許証などの本人確認書類、印鑑証明書、戸籍、信託する財産の資料(不動産登記簿謄本など)が必要です。
・契約書作成
家族で話し合った内容に沿って、契約書を作ります。トラブル防止のために、司法書士などの専門家を交えることをおすすめします。また、作成した契約書は、公証役場で公正証書にしておきましょう。
・名義変更や口座開設など
不動産を信託する場合、名義変更手続きが必要になるため不動産登記を行わなければなりません。また、預金を信託する場合は、専用口座の開設が必要です。
自分は大丈夫と思っていても、認知症発症の可能性は思った以上に高いものです。相続対策はもちろんですが、早いうちに家族信託を行うことも非常に有効と言えます。