パートナーの方と籍を入れていない、いわゆる「内縁関係の夫婦」は以下のような疑問を抱いたことがないですか?
「自分が亡くなったときに、相手にきちんと財産を残してあげられるのだろうか…」
正式に結婚をしていないとはいえ、長年連れ添ったパートナーであれば自分の財産を残してあげたいと思うのは当然のことですよね。内縁関係の場合、夫か妻が亡くなり残された方は財産を相続する権利あるのでしょうか?
【婚姻と内縁の違いとは?】
内縁という言葉を聞く機会はよくあるかと思いますが、実際にどんな意味か?婚姻との違いは何なのか?ということは、知らない人も多いかもしれません。
まず婚姻とは、法律上で夫婦と認められている関係のことであり、内縁とは、法律上では夫婦と認められていない関係のことです。
たとえ長年一緒に暮らしていたとしても、互いが愛し合う関係性だとしても、必ずしも婚姻関係を結ばなければいけないということはありません。
つまり、婚約届を役所に提出し、法律的に夫婦と認められた関係であるのかということが、婚姻と内縁の違いだということです。
内縁の場合は法律上で夫婦と認められないため、結婚することで認められる保険や年金、または税金などの優遇を受けることができません。
【内縁の夫婦には、原則として相続権がない!】
内縁の夫婦も法律上の夫婦の様に相続権が認められるのか気になるところですが、残念ながら内縁関係の場合は法律上で認められた夫婦関係ではないため、相続権がありません。
民法では、被相続人の配偶者や子や孫、または父や母・兄弟姉妹など、血族関係のある人が相続人となることができるとされており、内縁者はそれには該当しないため相続人になることはできないということです。つまり、相続に関しては内縁の妻(夫)は他人と変わりないのです。
逆に言うと、仲が悪くて別居生活が続いている夫婦や、離婚調停中の夫婦でも、正式に離婚をしていないのであれば法律上の婚姻関係に変わりはないので、相続権はあります。
内縁の妻以外にも以下の関係はどうでしょうか。
〇後妻 ⇒婚姻関係にあるので相続権『有』
〇離婚した前の妻⇒婚姻関係にないので相続権『無』
〇愛人 ⇒婚姻関係にないので相続権『無』
前妻との間に出来た子は、離婚していても自分の子に変わりありません。親子の関係は一生続くので、相続権は当然に認められます。
【内縁関係にある夫婦の子供(非嫡出子)は相続出来る?】
内縁の妻または夫は、お互いに相続権がないことが分かりましたが、その間に産まれた子供についてはどうでしょうか。
この点、内縁関係の夫婦間に出来た子供については、「被相続人との間で法律上の親子関係が成立しているかどうか」によって相続権の有無が決まります。
例えば、以下の様なケースでは、内縁関係の子にも相続権が有ります。
〇被相続人が、内縁の妻との間の子を認知している
〇内縁の妻の連れ子との間で養子縁組をしている
認知されていない場合は、残念ながら子には父の相続権がありません。ただし、子供には認知の請求をする権利があるので、その結果認知されれば相続権が発生します。
なお、内縁関係の子に相続権がある場合、相続割合はどうなるのでしょうか?
この点については、以前は嫡出子と非嫡出子との間で相続分に差があり、非嫡出子は嫡出子の半分と決まっていました。
しかし、平成25年に民法が改正され、今では嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとなっています。
【まとめ】
今回は、内縁者の相続について、解説しました。
相続トラブルを避けるためにもこうした知識は頭に入れておくべきですし、いざとなってから準備をするのではなく、相続について皆で話し合ったり、遺言書を作成するなどして、早めに準備へ着手することをおすすめいたします。
しかし、内縁者でも遺産を承継できるケースもありますので、別記事にて解説していきます。
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