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遺言

有効な遺言書は健康なうちにしか作れません!認知症が発覚する前に対策を!

認知症の割合をご存知ですか?

“65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で、2012年時点で約462万人に上ることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっています。 そして、その数が2025年には730万人へ増加し、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。”

引用:認知症の現状と将来推計|三菱UFJ信託銀行

65歳なんてまだまだ若いですよね。会社の定年も75歳になるのではないかといわれているくらいですから、バリバリ働ける年齢です。

自分の親だって多少の衰えは感じるものの、まだまだ元気!!遺言書が必要なのはわかっているけど、まだまだ先のこと

と思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。

そこで、これを読んだらすぐにでも実践してほしい生前対策についてご紹介します。

 

親が健在だからこそ、今すぐ認知症対策を!

生前対策なんて大それたもの必要ないよ…と思われるかもしれませんが、

親が健在の方 全員必見容です!!!

ぜひ最後までご覧ください。

いったん認知症になってしまうと、本当にさまざまな相続対策に関する行為が制限されます。

具体的には、遺言書作成や贈与、家族信託 等をすることができなくなります。 

認知症になってしまうと、遺言書を含めてすべての相続対策ができなくなるので、親に相続対策をしてほしいと考えている場合は、親が認知症になる前に対策を完了しなければなりません

認知症の判断を誰がするか、どうなったら認知症と判断するかは非常に微妙です。
公正証書遺言の作成では公証役場の公証人が行いますが、それ以外の対策については、携わる資格者が判断することが多いです。
資格者は面談のうえ判断します。

ただし、お医者様から認知症の診断が出ている場合や薬を服用している場合は、きっぱりと認知症と判断されます。

 

親に遺言書を残してほしい子供のケース

親が遺言書を書いた方がよい場合は、子供たち兄弟に均等に財産を残さない気持ちがある場合です。

例えば、

家や祭祀財産を特定の子に受け取ってほしい場合
子供の配偶者にも財産を受け取ってほしい場合 などが該当します。
有効な遺言書がない場合は、相続財産は相続人全員で均等に承継することになります。

万が一、生前対策をした後に認知症になってしまっても生前対策は有効とされます。

しかし、毎年の贈与(暦年贈与)など、実施する都度に判断能力を求められるものもあります

暦年贈与は、贈与時に認知症になっていた場合は、対策の実施は有効となりません

 

認知症の発症はいつ起こるかわかりません

自分の親が最近物忘れ場多くなってきたな、と感じたら、まずは専門家に相談するのが、後々のトラブルを避ける一番の方法です。

 

札幌大通遺言相続センターは認知症対策のサポート経験多数!

ぜひ初回無料相談をご利用ください!

 

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