相続が発生して、自分が「相続人」になった時、相続するのは「プラスの財産」ばかりではありません。
被相続人(亡くなった方)に「マイナスの財産」、つまり借金などがあれば、その負債も自動的に相続し、支払い義務が生じます。
「どうしよう!!親の借金もはらわなければならないの?!」と不安になるかもしれませんが、安心してください。
借金の支払い義務を回避する方法のひとつに、「相続放棄」があります。
相続放棄の仕方
相続放棄を選択できるのは、「相続」が発生した後(被相続人が死亡した後)となり、生前には「相続を放棄」することはできません。
そして、相続放棄を行うには期限があり、原則として、「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」となっています。
親と疎遠で、亡くなったこと知らず、借金の存在も知らなかった場合は、
相続開始から3ヶ月を経過後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等の、一定の要件を満たせば、自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続を行なってよい
とされているので、できるだけ早く手続きを行う必要があります。
親が知らないうちに連帯保証人に・!そんな時どうすればいい?!
被相続人の死後、債権者からの請求で初めて親が「連帯保証人」であったことを知るケースがあります。
理由は様々ですが、被相続人が家族に連帯保証人になっていることを伝えていなかったり、相続時に負債を調べても書類が確認できなかったり、ということが多いようです。
では、相続を知った日から既に3ヶ月経過し、プラスの財産も相続してしまった後に「連帯保証人」であったことを知った場合、負債を負わなければいけないのか…というと、回避できる方法があります。
前述のように、「被相続人が借金の連帯保証人であることを知らなかった」などの特別な事情であれば、家庭裁判所に説明、相続放棄が認められる可能性があります。
いずれにしても、手続きには種々の書類が必要になりますし、なんと言っても、相続人が複数いる場合、自分一人が相続放棄をしても、その分の負債は他の相続人が負うことになりますので、トラブルを避ける為にも、一刻でも早く司法書士などの専門家を交えて「相続放棄」を決めるのが良策といえます。
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