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生前贈与

節税対策に生前贈与!メリットをわかりやすく解説します!

生前贈与とは、生きているうちに財産を相続させる行為のことです。

上手に利用すれば税金がかからないため、節税対策のひとつとして良く行われています。

今回は、生前贈与のシステムとメリットについて、解説していきたいと思います。

 

生前贈与でもっともポピュラーなのは、税金の基礎控除というシステムを利用した「暦年贈与」と呼ばれるものです。

メリットは、

暦年贈与であれば、年間110万円まで非課税で、子や孫へ贈与することができます。

 

毎年110万円ずつ長期に渡って贈与すれば、

死亡した後に一度に贈与するよりも贈与税がかからないというメリットがあります。

 

ジュニアNISAで不安なく生前贈与をする!

ジュニアNISA(ジュニアニーサ)とは、未成年のお子様のための「少額投資非課税制度」です。

お孫さんが生まれると、暦年贈与の一環としてジュニアNISAを選ぶ祖父母も年々増えています。

ジュニアNISAで非課税になるのは年間80万円までですが、その枠内であれば分配金や譲渡益に課税されません。

ただし、受け取る側が18歳になるまでは、払い出し制限が付きます。

払い出し制限がつきますが、逆に考えられると、大学進学費用や成人してひとり立ちするお祝いとして18年間非課税で積み立てを行うことができ、お孫さんへの素晴らしいプレゼントとなるはずです。

 

こだわりを捨てて生命保険で生前贈与を考えましょう!

同じく暦年贈与の一環として、生命保険を利用するという方法もあります。

「自分の死を待ち望まれているようで嫌だ!」

と思われる方もいますが、

残された者にとって生命保険で現金を受け取ることは、相続が争続になることを防げる素晴らしい方法なのです。

最近では、生前贈与機能を備えた生命保険のプランも増えており、親が保険金を一括で支払い、子が生存給付金を受け取る仕組みになっています。

もちろん、死亡時には子が死亡保険を受け取ることができます。

 

2500万以下の財産を一括、非課税で相続できる相続時精算課税制度

暦年贈与を選ばない場合は、相続時精算課税制度が適応されます。

60歳以上の親あるいは祖父母から、20歳以上の子や孫へ相続する場合にのみ対象となるという条件が付いた制度です。

2,500万円までは税金がかかりませんが、超えてしまえば課税されます。

こちらは節税対策としての効果はありませんが、効果的なタイミングを選んで受け取れるというメリットがあります。

 

生前贈与は争続を避け、家族に安心と平和をもたらしてくれます。

相続人が多い方こそ、相続する金額やかかる税金などを計算し、効果的な生前贈与を行い、家族を安心させてあげましょう。

 

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