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相続手続きの基礎

【父が死亡・母が認知症】の遺産相続は母の代理として「成年後見人」が必要です

遺言を書いた父が亡くなりました。現在、母は認知症です。この場合、遺産相続はどのように進めていけばいいですか?遺言通りに財産を分配していいのでしょうか?

札幌大通遺言相続センターには、よくこんなご相談をされる方がいらっしゃいます。

結論を言いますと、この場合の選択肢は

  • 認知症の母が亡くなるまで遺産分配を待つ
  • 判断能力を失った母の代理人成年後見人」立ち合いのもと遺産分配をする

の二択が現実的です。

基本的に、認知症になった方は遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)に参加することができません。法律で厳格に決まっています。ですから、「父が亡くなって母が認知症」のケースで「早く遺産を分けてしまいたい」というのであれば、「成年後見制度を使う」が唯一の選択肢となります。

高齢化が進んでいるこの世の中で、今後、遺産相続に関するこのようなお悩みが増えてくることは間違いありません。少しでも遺産相続に関する知識を持っておきましょう。さもないと、騙されたり、親族同士でトラブルになったりする危険性が高まります。

以下では、認知症の相続人(今回の例でいえば母親)がいる場合の相続手続きの現実的な解決方法を解説します。

工藤先生
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認知症の相続人に相続権は「ある」。しかし遺産分割協議には参加が「できない」ので要注意

相続人が認知症知的障害などを原因として判断能力が低下・喪失しており、相続した財産を管理できないことが予想される場合であっても、遺産を相続する権利は保証されています。

しかし、重度の認知症を患っている方や知的障害の方は、「遺産分割」がどのような行為であるのかを正しく理解できなかったり、そのようなお話しをしたとしても翌日には内容を忘れてしまっていたり、といったこともあるでしょう。

このようなとき、お子様や兄弟姉妹にあたる方が、ついつい「家族だからいいだろう」、「きっと本人も了承してくれるはずだ」と、代筆したくなってしまうのは、気持ちとしては理解できますが……ちょっと待って!

残念ながら、これでは正しく遺産分割協議が成立したとは言えないのです。後々、大きな相続トラブルに繋がってしまう恐れがあります。絶対にやらないようにしてください。

遺産分割協議は相続人全員で行うことが必須条件です。

しかし、ただ全員で行えばよいというわけではありません。相続人全員が十分な判断能力を有していることが必要です。相続人中に認知症等で判断能力の低下・喪失が見受けられる方がいるような場合には、その相続人ご本人を当事者として行った遺産分割協議は、無効となってしまう恐れがあります。 

このようなケースでは、次の2つの解決方法が考えられます。 

①未分割のまま(※遺産分割協議を行わない)とし、判断能力に問題のある方が亡くなってから、その方の相続人を交えて、遺産分割協議を行う 

②「成年後見制度」を利用し、認知症等のご本人に代わり、成年後見人が遺産分割協議に参加する 

 

親が認知症の場合は家や不動産の名義変更も成年後見人が必要

故人名義の不動産がある場合、前述①の方法を選択すると、とりあえずは亡き父名義のままで放置しておき、その後、認知症の母が亡くなってから、残った相続人で(※もしも母の死亡によって初めて相続人となる方がいる場合には、その方を含めた相続人全員で)遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更していくこととなります。

しかし、残された認知症の母が自宅での独り暮らしを継続することが難しくなってしまい、亡父名義の自宅を売却して、介護付老人ホームに入所する費用をまかないたい、という状況が発生した場合、死亡者名義のままでは不動産の売却は不可能であるため、遺産分割協議を経て、不動産の名義を相続人名義に変更していく(=「相続登記」)ことが必須となります。 

上記のような事例で、故人名義のまま放置していた預貯金を、母の施設費用に充てたい、という場合も同様です。故人名義の預貯金は、金融実務では相続人全員の署名押印が揃った遺産分割協議書や、金融機関所定の相続手続依頼書を提出しなければ、預貯金の解約ができない仕組みとなっています。これも、単に署名や押印を揃えればよいというものではなく、判断能力を有した各相続人が、自らの意思をもって署名や押印を行う必要があります。 

そこで採らなければならないのが、前述②の方法であり、認知症の母に関して、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要が出てきます。繰り返しになってしまいますが、成年後見人の選任後は、認知症の母に代わって、選ばれた成年後見人が、他の相続人と遺産分割協議を行っていくこととなります。 

 

【成年後見人制度は2つに分類される】 

成年後見人制度についてはこちら 

「成年後見制度」とは、判断能力が十分ではない方(認知症、精神疾患、知的障害等)について、家庭裁判所で選ばれた、、本人の”権利援助者”が、本人の意思や自己決定を尊重しながら財産管理等に関する事務を行うことによって、本人とその財産を保護する制度です。この権利援助者を「成年後見人(※判断能力の程度によっては「保佐人」「補助人」/任意後見契約の場合には「任意後見人」)と呼びます。

この成年後見制度は、本人の判断能力が衰える前から準備できる「任意後見制度」と、判断能力が衰えた後に手続きをする「法定後見制度」の、大きく2つに分類されます。前述の通り、法定後見制度はご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分けられます。 

  • 任意後見制度 

認知症などになる前、正常な判断能力を有しているうちに、将来の代理人(=任意後見人)になってもらう方との間で、任意後見契約を締結することによって行います。   

  • 法定後見制度 

家庭裁判所に申立書を提出することによって行います。誰が成年後見人等となるかにつき、希望する候補者をあげることはできますが、誰を選任するかに関しては家庭裁判所にその権限があるため、家庭裁判所から候補者が適任ではないと判断されると選任されません。申立件数の7割~8割は、ご本人の親族ではなく、司法書士等の専門職が選任されているというデータがあり、成年後見人等に親族が選ばれにくくなっていることがわかります。

成年後見人が選任されると、ご本人の財産は家庭裁判所監督のもと、成年後見人が管理していくこととなります。

  

【法定後見制度の注意点】 

気を付けなければならないのは、「希望する候補者(※多くの場合、お子様などのご家族)が選任されないなら、この制度は使いません」というわけにはいかないところです。一度家庭裁判所への申立てがなされてしまうと、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることができず、「希望する候補者が後見人に選ばれそうにないから」という理由では、通常、取下げの許可を受けることができません。

また、成年後見人は気に入らないからという理由だけで辞めさせることができません。制度を利用する前によく検討することが必要です。 

最後になりますが、成年後見人の選任には一定の費用や時間がかかります。請求すればすぐに選任されるというものではありません。また、成年後見人は遺産分割協議が終われば任務終了というわけにはいかず、原則として、ご本人が死亡するまで任務が継続します。 

 

【解決方法の具体例】 

相続人中に認知症等により判断能力に支障がある方が含まれることが見込まれる場合には、予め遺言公正証書を作成するなどして、遺産分割協議が必要ないような状況を作っておくことが考えられます。 

遺言書のほか、家族信託や生前贈与も解決方法の比較対象となりますので、どのような方法が最も適しているのか、専門家にご相談なさることをお勧めいたします。 

こちらの記事も参考になさってみてください。 

認知症になる前に絶対に遺言書をつくっておくべき理由3つ 

認知症による相続問題を回避したいなら家族信託を考えるべき 

 

【司法書士・工藤からのコメント】

相続の場面における関係当事者の高齢化に伴い、「判断能力の問題」が非常に目立つようになりました。事前に何の対策も行っておらず、相続不動産の売却の必要性がある等の事情により、遺産分割協議が不可欠である場合には、法定後見制度を利用しないわけにはいきません。

しかし残念なことに、「親族が成年後見人等に選任されにくい」、「遺産分割協議が終わっても任務終了とならず、成年後見人がずっと続く」、「専門職が成年後見人等に選ばれた場合には報酬を支払わなければならない」といった理由から、現在の法定後見制度は敬遠されがちです。

将来相続人となるべき予定者が認知症・精神障害・知的障害を有している等、相続の場面における成年後見人に関する問題発生が具体的に想定され、かつ法定後見制度の利用を避けたい場合には、早い段階から対策を講じておく必要がありますので、専門家への相談をぜひ積極的に利用してください。

 

まとめ

札幌大通遺言相続センターは、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団です。

当センターは、遺言作成成年後見人家族/民事信託のサポートはもちろんのこと、相続人が行方不明になった場合のご相談やご依頼を幅広く承っております。ご相談・ご依頼は、事務所面談・メール・ビデオ通話で柔軟に対応可能です。

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