遺産整理業務の内容と基本的な流れ
① 初回の無料相談
相続人の方から故人様の遺産の概要や相続人の状況、遺言書の有無などをお伺いしたうえで、今後、どのようなお手続きを行う必要があるのか、それはどのように行う必要があるのか等、遺産整理の基本方針を固めていきます。
ご相談者様の個別の事情を十分にお聞きすること、相続手続きのゴールを設定し、必要なお手続きをわかりやすく丁寧にご説明することを常に心がけています。
ご相談実例(一部):
・不動産を誰の名義にしたらよいか悩んでいる
・不動産を取得する相続人とそうでない相続人のバランスをどうしたらよいか
・金融機関が多くて、とても自分達だけではできそうにない
・どの金融機関に預金があるかわからない
・他の相続人に上手に伝えられる自信がない。説明を専門家にお願いしたい
・相続税が発生しそうなのだが、全く知識がなくて、どうしたらよいかわからない。不安だ
② 遺産整理に関する委任契約の締結
「遺産整理業務」をお申し込み頂き、相続人の皆様全員との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
相続人のどなたかおひとりの代理人ではなく、相続人の皆様全員の代理人として、公平・公正な立場で業務を行います。
③ 司法書士による遺産整理業務の開始
委任契約の締結後、司法書士において遺産整理業務を開始します。
遺産整理業務 お手伝い内容
・今後必要となるお手続きのご案内、ご説明
・お手続き完了までの相続に関する継続的なご相談
・相続手続きのスケジュール管理
・相続人確定に必要となる戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得代行
→ 戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の考え方については、
こちらのページ「金融機関での相続手続きについて」もご覧ください。
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報一覧図の交付請求
・預貯金に関する残高証明書、取引明細書の取得代行【相続税申告で必須です】
・有価証券に関する残高証明書、取引明細書の取得代行【相続税申告で必須です】
・不動産に関する固定資産評価証明書、各種図面の取得代行【相続税申告で必須です】
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議に関するアドバイス
・遺産分割協議書の作成
→ 相続人の皆様への「郵送代行」も司法書士が行います。
・不動産名義変更手続き代行
・預貯金の解約・名義変更の代行、投資信託・株式等有価証券の売却・名義変更の代行
→ 司法書士が関係金融機関等に連絡をとり、
「必要書類の手配」「書類の記入」「書類の提出」を代行します。
・相続人の皆様への解約預貯金の送金代行
→ 司法書士が「遺産分配に関する計算書」を作成しますので、送金金額が明確になります。
・税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等、相続手続きに関連するその他の専門家のご紹介
・その他、マンション管理費の引落口座変更、公共料金の引落口座変更など、各種届出・お手続きについてのご相談・アドバイス
④ 相続不動産の売却についてのサポート
ここ数年、相続した不動産の活用用途がなく、売却を希望するご相談者様が大変増えました。
当センターには相続不動産専門の不動産仲介部門として関連会社を擁しており、専業不動産仲介業者のノルマに巻き込まれて追い立てられるようなことなく、ご自分のペースで、ご納得頂いたうえで不動産に売却が可能です。
また、相続税申告における不動産の特例措置を受けようとする場合、相続税の申告期限前に対象不動産を売却してしまっては、特例措置を利用できなくなる場合があります。専業不動産仲介業者の方はそのような知識を持ち合わせていない方が多く、すぐに売却するよう勧められるようです。当センターでは、正しい知識のもとでの適切な売却をお手伝いしています。
その他の不動産に関するご相談も、ご遠慮なくお申し付けください。
⑤ 相続税申告(税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じた相続税が発生し、期限までに申告と納税を済ませなければなりません。
相続税が発生する場合、税理士の中でも特に相続税をはじめとした「資産税」と呼ばれる税金に精通している税理士をご紹介させて頂きます。
⑥ 遺産整理業務完了の報告
司法書士において行った不動産名義変更、預貯金解約、有価証券の売却・名義変更など、遺産整理業務の結果を書面にまとめさせて頂き、完了報告書として各相続人の皆様にご提供後、本業務は終了いたします。
なお、特に預貯金の解約・有価証券の売却後、相続人の皆様の銀行口座に遺産を送金させて頂くに際しては、金融機関発行の書面のご提示はもちろんのこと、当センターにて精算書を作成し、相続人の皆様に受取金額についてご同意頂きながら手続きを進める方法を採っております。