親や親族が亡くなった際は相続の問題が出てきます。
大きな財産もなく、普通に生活しているから資産も借金もないだろうと考えていたが、しばらく経って督促状が届くなんてことも事例として多々あります。
今回は、親の知らない借金が存在した2つの事例をもとに、対処法をご紹介します。
【相続放棄とは】
相続放棄は原則として、「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に手続きをとらなければなりません。
ただし、期間を過ぎた後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等、一定の要件を満たせば、「自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内」に相続放棄の手続を行なってよいとされています。
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【一つ目の事例】
半年や1年以上に親や親族が亡くなり、相続の手続きも終わり、落ち着いた生活を取り戻した頃。ある消費者金融からの督促状が届いた・・・
このような場合は、家庭裁判所を通して相続放棄の手続きを行えば、相続人としての立場を失い、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申し立てを行わなければなりません。しかし、被相続人の残した相続財産を少しでも処分・費消してしまうと、それは相続を単純承認したものとみなされ、基本的には相続放棄の申立ては受理されなくなってしまうこともあります。
今回、すでに相続発生日から半年以上経過しています。また、親が亡くなった際の葬儀費用を親の貯金から捻出しています。ここが問題となってきます。
まず、戸籍謄本・住民票等の必要書類を収集し、相続放棄申述書を作成し、続いて、家庭裁判所に提出する上申書を作成します。この上申書の中で、3か月以内に相続放棄の申述ができなかったやむを得ない事情、葬儀費用等に相続財産を使った事情・正確な金額等、を細かく報告する必要があります。
3か月を過ぎてしまった相続放棄、相続財産を何らかの事情で処分してしまった場合の相続放棄は、必ず認められるというものではありませんが、あきらめずに申立てを行ってみることが肝要です。
【二つ目の事例】
数年前が亡くなり、大きい財産もなく借金もないと思っていたが、親が借りていたカードローンの請求書面が届いた・・・
通常、相続人は相続により、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も承継します。従って、現状のままであれば、亡くなった親の借金の負債を承継し、銀行に返済しなければなりません。
しかし、相続することを希望しない場合には、相続放棄の申述をすることが良いでしょう。相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったこととなり、資産も負債も一切承継できなくなります。家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、これが受理される必要があります。
相続放棄の申述は、「自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月」の間に行うことができます。この「自己が相続人であることを知ったとき」とは、原則としては、相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知ったときですが、特別な事情がある場合には、申述期間の起算点が遅くなることがあります。
今回は、被相続人に相続財産が全くないと信じていました。被相続人の生活状況、その他諸般の状況からみて相続財産がないと信じたことについて申述する必要があります。それが認められた時に、3ヶ月の申述期間の起算点は、相続人が負債を知った日からとなります。
仮に、相続放棄が認められなかった場合であっても、消滅時効が完成している可能性があります。銀行に対するカードローン債務は、原則として5年で消滅時効が完成しますので、最後の弁済日が5年以上前であるか、裁判でこの債務が認められたことはないか等を確認した上で、銀行に対し、消滅時効を援用する旨の書面を送付します。
消滅時効の援用は、自身が債務者であることを前提とする行為ですので、これをもって相続を承認したとみなされる可能性があります。相続を承認した後で相続放棄の申述を行っても、矛盾行為であるとして相続放棄が認められない場合がありますので、ご注意ください。
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