日本でペットに財産は贈与できるのか?
海外、特にアメリカでは、州によって規定は異なりますが、ペットに財産を残すことができ、億越えの資産を相続されるケースもかなりの数でみられます。
では、日本で同じことができるのか、というと、現状ではできません。
なぜならば、日本の法律では、財産を譲る対象は「人」でなければならないからです。
かわいい、かわいいい愛犬や愛猫、その他のペットでも法律上は「物」として規定されます。
でも!方法はあるんです!!
負担つき贈与という方法で愛するペットを守る
日本ではペットに財産を贈与できない。
でも、自分の事後、きちんとペットを守って欲しい。
そんな時どうするのか。
それは、かわいいペットを責任を持って世話をしてくれる人を探し、その人にペットの世話をすることを条件に財産を譲という「負担つき贈与」を利用するんです。
この「負担つき贈与」では、自分の死後、本当にきちんとペットの世話をしてくれているかどうか不安が残ります。
しかし、この「負担つき贈与」に、「遺言執行者」を指定することで心配が解消されます。
ここで少しまとめると、
生前に、ペットの世話をすることを条件に財産を譲るのが「負担つき贈与」。
自分の死後、遺言によってペットの世話をすることを条件に財産を譲るのが「負担つき遺贈」となります。
「遺言執行人」を指定することで、自分の死後のペットの世話をどうするか問題解決できますが、一つだけ問題があります。
それは生前にお互いの合意で行われる「負担つき贈与」に対して、「負担つき遺贈」は、指名された相続人に「相続を放棄する権利」があるということです。
ですので、生前に贈与するにしても、遺言として贈与するにしても、大切なペットの世話を託す人とよく話し合っておく必要があります。
愛するペットがきちんと世話されているか見届ける遺言執行者は誰にすればいい?
遺言執行は未成年、破産者以外の人であれば誰でもなることができます。
しかしながら、個人で遺言執行者になるおtいろいろな利害関係が絡み合って、遺言者本来の意思が守られない可能性も起こり得ます。
そうなると、愛するペットを守るために行われた「負担つき贈与」も「負担つき遺贈」も無駄になってしまうことも。
そのようなことを避けるためにも、遺言執行者には「利害関係のない第三者」、法律のプロ、司法書士、などに設定するといいでしょう。
司法書士、行政書士、弁護士はプロですので、一度引き受けた依頼を途中で投げ出すことなどありません。
更に、大手事務所なら複数のスタッフで管理することも可能ですので、安心でしょう。
愛するペットを守りたい!とお考えなら
司法書士、行政書士が多数在籍している札幌大通遺言相続センターへ
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