内縁の妻や夫に遺産を残したい、そのような方は結構いるものです。
ですが、日本では残念ながら、内縁の妻や夫、愛人には相続権はありません。相続権があるのは、配偶者と血縁相続人だけとなります。
しかしながら、法的に結婚していないとしても、愛する人に遺産を残す方法があります。
それが「遺言」なのです。
遺言の書き方に注意!確実に遺産を残したいのなら司法書士に相談を!
一言に遺言といっても、主に3つに分けられます。
1)公正証書遺言
2)自筆証書遺言
3)秘密証書遺言
「公正証書遺言」は法律のプロである公証人(国の公務である公証事務を担う公務員)のチェックを受け、公証役場に保管する遺言のことをいいます。
有効と認められる遺言を書くには、無効にならないように気を付けなければならない点がいくつもあり、なかなか一人で書くことが難しいものです。
でも、相続の専門家、司法書士に依頼することで、自分が本当に望むように 内容を決定し、司法書士が原案作成、公証人の方とのやり取り、段取りの設定まで任せることができます。
自筆遺言を勧めない理由4つ
公正証書の他にも、秘密証書遺言、自筆証書遺言がありますが、確実に遺産を内縁の妻や夫、愛人に残したいのなら、あまりおすすめはできません。
最初の理由としては、公正証書は公正役場で保管されますが、自筆証書、秘密証書は保管場所に困ることがあります。
自宅保管していて、誰かに読まれたり、書き換えられたり、破棄される危険性があります。
その危険を避けるためには、自筆証書、秘密証書は裁判所での「検認」が必要となります。
また、遺言に「検認」がされていると裁判所に持っていって開封しなければならなく、手間がかかります。
その場合も、相続人が内縁の妻や夫だけならいいのですが、血縁家族や配偶者がいる場合、裁判所に相続人全員の戸籍を揃えて検認手続きをしなければならないなど、手続きが面倒です。
そして一番大切なことは、自分で作成した遺言者だと、形式違反などで無効になる可能性があります。
折角の意思をそのようなことで台無しにしないためにも、確実に遺言が執行されるように、「公正証書遺言」を検討することをおすすめしてます。
遺言以外にも内縁の妻(夫)に財産を残す方法があります!
内縁の妻(夫)に財産を残す方法として「公正証書遺言」の他にも、「生前贈与」という方法があります。
こちらも税金がかからないようにしたり、税金を支払っても自分が生きているうちに贈与することで確実に自分の愛する人に財産を残すことができます。
札幌大通遺言相続センターでは「公正証書遺言作成」、渡したい人に確実に財産を残す「生前贈与」のサポートをさせて頂いております。
内縁の妻や夫に財産を残したい!とお考えなら、まずは無料相談でお話をおきかせください!
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