遺言書は決して『財産が多いから書く』『財産が少ないから書かない』というものではありません。
そして、自らの死が差し迫ったことによって焦って書くものでもありません。
このことは民法が満15歳から遺言書の作成を認めていることからもわかります。
また、『遺言書はいつでも書けるもの』と考えないで頂きたいのです。
いざ書こうとしたとき、あるいは周囲が「書いて欲しい」と思ったときには、既に字を書くことが難しくなっていたり、【認知症】などによって遺言を遺すための意思能力が欠如していたりという事例が少なくありません。
『必要性を感じない今だからこそ、
しっかりと将来への備えを用意しておく』
【遺言を遺す人】と【遺してもらいたい人】。
ゆっくり話し合える今だからこそ、お互いのために『遺言について考える時間』を作ってみてはいかがでしょうか。