『相続』が発生すると、亡くなられた方の財産分配は相続人の遺産分割協議によって決められることとなります。
しかし、当事務所に頂くご相談には、『遺産の分け方はまだ決まっていない』という内容のものが少なくありません。
肝心の財産の持ち主が亡くなられているがために、それぞれの相続人の主張が衝突してしまうことに原因があります。
『自分は死んだ母の入院時の世話をしたから多くもらえるはず』
『あなたは亡くなった父の預金を自由に使っていたのだから その分はもらえないでしょう』
『保険金が貰えるんだから、その分相続分は少なくなるはずだ』
『土地と建物はくれると、遺言書は無いけどそう言っていた』
──── 思い当たるところはありませんか?
実はこのようなお話の多くが、資産をお持ちの一部のご家庭ではなく、極々普通のご家庭で起こっている話なのです。
本当に相続人の話し合いだけに任せてよいのでしょうか?
遺産分割協議が整わないばかりに【遺産分割調停】へと発展し、何年もの間争い続けているケースもまま見受けられます。
自らが築き上げた財産に対して最期まで責任を持ち、遺された遺族が1日でも早く元の生活に戻れるように備えておく…
ご相談頂く相続トラブルの多くが、『遺言書』という故人の明確な意思さえ遺されていれば、防ぐことができたものばかりなのです。