遺言書を書くための主な方法は次の3種類。
そのメリットとデメリットを見てみましょう!
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。
公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。
■『公証人』って何をする人?
【公証人】とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務員のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。
自筆証書遺言
『全文』『日付』『氏名』を遺言者が自ら書き、押印する方法によるものです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人が封筒に署名押印するものです。
【遺言書】の作成にあたっては、相続人の【遺留分】や、文章の表現などにも十分に注意していかねばならず、要件を満たさずに無効となってしまった自筆証書遺言をお持ちになる相続人の方も少なくありません。
当事務所では【公正証書遺言】の作成を強く推奨しており、内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定までの全てをお手伝いさせて頂いております。
公正証書遺言以外の遺言書についても、お気軽にご相談ください。