相続放棄とは
【相続放棄】とは、『お亡くなりになった方(=被相続人)が有していた権利・義務の全てを承継しない』という相続の方法をいいます
原則として、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に対して申述を行なう必要がありますが、3ヶ月を経過した場合であっても、事案によっては相続放棄が認められる場合があります。
札幌大通遺言相続センターによる相続サポートについて
【相続放棄】は、被相続人の財産について、債務が超過する時こそ選択するべき方法ですが、家庭裁判所へ提出する申述書の記載に不足があると、相続放棄が認められない原因になってしまいます。
相続放棄が認められなかった場合、再度の申述を行なうことはできず、残っていた負債を背負ってしまうことになりますので、注意が必要です。
①相続放棄申述書の作成と必要書類の収集
相続放棄をする方(=申述人)からご署名ご捺印を頂く『相続放棄申述書』を司法書士において作成します。
また一部を除いて、必要となる戸籍謄本・住民票等は司法書士において取得を代行いたします。もちろん、ご本人において収集されても結構です。
②相続放棄申述書へのご署名ご捺印
郵送でのやり取りによって、作成した相続放棄申述書へご署名とご捺印を頂戴します。
③家庭裁判所への申述書の提出
ご署名ご捺印を頂いた相続放棄申述書のほか戸籍謄本等の必要書類が整い次第、司法書士が管轄の家庭裁判所へ申述書を提出します。
ご依頼頂いた場合には、申述人が家庭裁判所に出向く必要はありません。
④家庭裁判所からの照会文書の送付と、回答書の返送
申述後、家庭裁判所から申述人の住所地へ直接、今回の相続放棄の申述内容を確認する文書が送付されてきます。相続放棄申述書の控えを参考に、申述人において、必要事項を記入のうえ回答書を家庭裁判所に返送して頂きます。
ご記入にご不安の際には、ご遠慮なくご連絡ください。
⑤家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書の送付
回答書を返送し、家庭裁判所において受理されると、相続放棄申述受理通知書が申述人宛てに直接送付されます。
この受理通知書の送付によって、相続放棄の手続きが完了となります。
しかしながら、債権者に提示しなければならない書類は『相続放棄申述受理通知書』ではなく、裁判所に別途請求しなければならない『相続放棄申述受理証明書』であるため、必要に応じて、受理証明書の取得のお手伝いをさせて頂きます。
ここまで、ご依頼を頂いてから、およそ2ヶ月程度を要します。