お亡くなりになった方のほとんどの方が財産としてお持ちなのが預金、貯金の類です。
預金解約のための【一般的な必要書類はコチラ】に記載してありますが、払戻請求書の書式や、遠方に相続人が住んでいる場合の対応など、金融機関によって、手続きは全くと言ってよいほど異なっています。
金融機関が多くなればなるほど、その異なる対応、異なる書類に辟易としてしまう相続人の方が多く、煩わしい手続きとなってしまっています。
預貯金解約・名義変更における札幌大通遺言相続センターのお手伝い
そこで、札幌大通遺言相続センターでは、預貯金の解約・名義変更手続きに際して、次のようなお手伝いをさせて頂いております。
①金融機関ごとの払戻請求書その他の必要書類の収集
金融機関ごとに、相続預金払戻請求書やカード廃止届など、さまざまな書類が必要となります。
日中の空いている時間を見つけては、それぞれの金融機関に連絡を取って郵送してもらい、または直接窓口に出向かなければならないため、地道な作業となります。
全て私どもで連絡を取り、これらの必要書類をご用意いたします。
②郵送等による相続人からの署名捺印の獲得
相続預金の解約必要書類は、そのほとんどが相続人全員の署名捺印を必要とします。
札幌大通遺言相続センターでは、書類のどの部分に、誰の、どのような記入が必要なのか、詳細な説明書を作成し、時には記入見本を作成して皆様にご郵送させて頂きます
但し、預金解約への相続人全員の合意が既に整っていることが前提であり、合意が整っていない相続人の方々に書類だけをお送りする方法は、当センターでは原則として行なっておりませんので、ご了承願います。
③各金融機関での戸籍謄本、払戻請求書等の事前確認
事前の準備なく戸籍謄本、払戻証明書を金融機関に持っていっても、その場で戸籍に不足はないか、印鑑証明書はあるか、印鑑証明書の印が押されているか等を、窓口の相続担当者がその場で確認することとなり、待たされるばかりか、金融機関が繁忙な時期には無愛想な対応に嫌な思いをしてしまうこともあるといいます。
札幌大通遺言相続センターでは、収集した戸籍、払戻請求書、印鑑証明書等を事前に金融機関の担当者に確認してもらい、相続人の方が窓口に出向かれた際には、最小限のお手続きで済むよう、対応させて頂いております。
※当センターでは後日のトラブルを防ぐため、最終的には相続人代表者の方に金融機関の窓口に出向いて頂いて、手続きを行なって頂いており、解約・名義変更のお手続きの代行とは異なりますので、ご注意ください。