相続放棄と生命保険について
「相続放棄をした場合、生命保険はもらえなくなりますか」
相続放棄に関連して、皆様からのよくいただく質問のひとつです。
結論から申し上げますと、原則として相続放棄をしても生命保険の保険金を受け取ることが可能です。
これは、「死亡保険金の受取人が指定されている生命保険」の場合、その生命保険金は法律上相続財産ではなく、それゆえ相続放棄をしたかどうかは問題とはならないというのが理由のひとつとして挙げられます。
そしてもうひとつ、「死亡保険金の受取人が【法定相続人】とされている生命保険」についても、裁判例において、その際の死亡保険金もやはり相続財産ではないと判断されたことに基づきます。この場合、相続人が相続放棄をしたことで「法定相続人」ではなくなったとしても、死亡保険金を受け取る権利は失われません。
上記裁判例以降、ほとんどのタイプの生命保険において、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能になったと言えます。
しかし例外として、「死亡保険金の受取人が【被相続人】とされている生命保険」には注意する必要があります。この場合の死亡保険金は相続財産となり、相続することによって初めて、相続人は死亡保険金を受け取ることができるからです。相続放棄をしてしまっては、死亡保険金を受け取れません。
相続放棄は時間との勝負ですので、悩まないで専門家に相談することが大切です。