家庭裁判所において成立した後に、相続放棄を取り消すことが法律上は認められています。しかしそうであっても、既に成立した相続放棄を取り消すことは、かなり難しいのが実際です。
相続放棄を取り消すには、もちろん申請した者に落ち度や不備がなく、そして重大な瑕疵(勘違いなど)があったことを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
したがって、心変わりなどの理由では相続放棄の取り消しが認められることはありません。
ただし、下記のようなケースでは、相続放棄が有効か無効かを裁判所で争われることがあります。
・虚偽(嘘)の情報に基づいて成立した相続放棄
・書類の偽造など、意思に反して成立させられた相続放棄
このようなケースはごく稀ですから、十分に考慮したうえで相続放棄を行なうことが必要です。
当事務所では相続放棄をすべきかどうかという点からご一緒に検討させていただいておりますので、ご遠慮なくご相談ください。