相続放棄と利益相反について
相続放棄をするときに問題となる恐れがあるのが、「利益相反」です。
未成年者である子とその親権者である親がいずれも相続人となっている場合、子供にだけ相続放棄をさせてしまうと、親は相続による自分の利益が増やすことができ(相続によるプラスの財産取得を自分だけのものにできる)、その意味において、未成年の子と親の利益が互いに相反する関係にあるといえます。
未成年者が自分自身単独で相続放棄の申立てをすることはできません。通常は親権者である親が、未成年者の代わりに手続きをすることが原則的な方法となるのですが、上記のような理由から、例えば次のようなケースでは親権者が未成年者の代わりに相続放棄の申立てをすることができません。
1.夫(又は妻)が亡くなった。
2.妻が夫の(又は夫が妻の)財産を全て相続し、受け取る。
3.未成年の子供は相続放棄をする。
親権者が手続きを行なうことが許されないこのような場合には、親権者に代わって未成年者の相続放棄手続きを行なう者を決めなければなりません。この相続放棄手続きを代わりに行なう者を「特別代理人」と呼び、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
ちなみに、特別代理人は申立てをする側が候補者を選び、実際上は未成年者の伯父、伯母、祖父、祖母などを候補者とすることが多いようです。
未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも構わないとされています。
裁判所が申立て先となるこのような手続きについても、当事務所でお引き受けしております。お心当たりのある方はお気軽にご相談ください。