相続放棄と自己破産について
相続放棄と自己破産は借金の支払義務がなくなるという点では共通ですが、その性質に違いがあります。
まず自己破産ですが、こちらは自己都合で支払うことのできなくなった借金を特別に免除してもらう制度です。ですから、借金の支払義務はなくなりますが、税金の支払義務は残ります。
これに対し相続放棄は、自分の意思ではなく相続によって自動的に背負った借金等負債の支払義務を負わなくするというものです。自己都合の借金とは異なりますので、相続する負債の中に税金の滞納があった場合には、これを支払う必要はありません。
相続放棄とは、亡くなった人が持っていた権利や支払義務、そのほか一切の権利義務との関係をなくす制度ですので、たとえ亡くなった人が税金を滞納していたとしても、相続放棄をすれば当然に税金の支払いはしなくて済みます。
これが相続放棄と自己破産との大きな違いです。