遺産分割協議上の放棄と相続放棄
慌てて相談にいらっしゃる方の多くに共通している、相続放棄に関する誤解があります。
それは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める「遺産分割協議」において、「プラスの財産である預金や不動産を一切受け取らないし、借金も一切背負わない」としたことによって、相続放棄が成立したと考えてしまうというものです。
「財産を一切取得しない」という点では同じですが、遺産分割協議と相続放棄とでは、その性質は全く異なります
遺産分割協議とは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める相続人との間の話しあいでしかなく、被相続人の負債の行方について、相続人以外にまで効力を及ぼすことができません。
すなわち、被相続人にお金を貸していた金融機関は、遺産分割協議の内容に関わらず、相続人となった全員に借金の返済を要求することができます。もちろん、相続人となっている以上、借金を返済する義務があります。
ですから、遺産分割協議での「財産を一切取得しない代わりに、借金も背負わない」ことと、相続放棄の「借金を放棄する」こととは、全く意味合いが異なるのです。
繰り返しますが、相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続きによらなければならず、それ以外の行為は相続放棄に当たらない”ことをよく覚えておいてください。
ご心配な方は、速やかに当事務所までご連絡ください。