相続放棄には「家庭裁判所に必要な書類を提出すること」が求められます。
なかには、金融機関の担当者に相続放棄する意思を伝えたことで、相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、決してそうではないことを今一度ご確認ください。
さて、下記には相続放棄の必要書類と手続きの流れが記載されていますので、ご参考ください。
1.相続放棄に必要な書類を収集する
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙(1名につき800円)
・郵便切手
※場合によっては、このほかの書類が必要となる場合もあります。
2.相続放棄申述書を提出する家庭裁判所を確認する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3.相続放棄申述書に必要事項を記入する
相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印をします。
4.用意した書類等を家庭裁判所に提出する
2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。
・相続放棄申述書
・必要書類
・収入印紙(1名につき800円)
・郵便切手
提出方法
・家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を提出してください。
5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返送
必要書類を提出後、家庭裁判所から「照会書」が送付されてきます。(※照会書とは、裁判所からの「質問状」です。)
この照会書の質問に対して回答を記入し、郵便で返送します。回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます(「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が裁判所に認められましたという通知書です)。
この相続放棄という慣れない手続きにおいて、不備があったり、相続放棄の期限に間に合わないと、莫大な借金や負債を負うことになってしまいます。確実に相続放棄ができるように専門家に相談するのが懸命でしょう。