札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続放棄

期日を過ぎた相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。

何を持って「始まり」で、どこが3ヶ月の終わりなのかを確認していきたいと思います。

よく皆さんは「被相続人が死亡したときから3ヶ月以内」と勘違いをされてしまいますが、たとえばあなた自身が、誰かの死亡そのものを知らない場合には手続きの仕様がない訳ですから、これは3ヶ月以内という期限に対してカウントされません。

あくまでも、被相続人の死亡を知った日からです。ですから、被相続人のお葬式に参加していたりした場合で、死亡を知らなかったという言い逃れはできませんので、死亡の事実を知ったら速やかに手続きを行うべきです。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

基本的に日本国籍を所有しており、20才以上である方は「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

しかし、例外もあります。「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知らないケースは十分にありえると思います。
ですから、「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知ってから3ヶ月以内に家庭三番所に相続放棄の申し立てをすればよいのです。

さて、ここまで相続放棄における、“いつから”という話をしてきましたが、いつまでが“3ヶ月”とするかという話ですが、これには明確な基準があり、“家庭裁判所に初めて書類を出す日が3ヶ月以内”であればよいときまっているのです。
(※ちなみにこの3ヶ月という期間には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。)

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄が認められないケース

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます
ですから、被相続人に借金などのマイナスの財産を知った場合は、手をつけずまずは司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約