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相続放棄

相続放棄と相続する順番

相続放棄と相続する順番


借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄を検討するべき人は相続する権利のある方です。したがって、相続権が誰にあるのかが重要なポイントになってきます。
また「相続放棄の基礎知識」のページで触れたように、相続人が相続放棄をした場合には、法律で定められた相続の順位通りに、他の相続人に借金の支払い義務が生じてしまいます。
すなわち相続の順位も、もうひとつ重要なポイントとなってくるのです。


妻が亡くなれば、夫と子供に相続権が発生します。
しかし未婚で子供もいないとなれば、その親や兄弟姉妹という順番に相続権が発生します。
つまり、これらの方に借金を背負う可能性が出てくることを意味しますので、このような間柄の方々は、相続の放棄をすることになります。


ここで、相続権が発生する順位を確認しておきましょう。


1.被相続人の夫又は妻(配偶者)は、常に相続権があります。
ですから、どんな状況であっても、まずは自動的にプラスの財産や借金を受け継ぎます。
2.他の親族にあっては、子供→親→兄弟姉妹という順番で相続権が移動します。


順番
1.配偶者と子供
2.配偶者と親
3.配偶者と兄弟姉妹

子供がいるときは、親と兄弟姉妹に相続権(借金を背負う義務)はないということになります。

相続順位に関しての確認


・被相続人に子供がいれば、その子に相続権があります。
・子供に相続権があるとき、被相続人の親や兄弟姉妹に相続権はありません。したがって相続放棄をするのは、子供のみとなります。
・また、もし被相続人に子供がいなくて、親と兄弟姉妹がいるならば、その親に相続権があります。このとき兄弟姉妹に相続権はありません。したがって、相続放棄を行なうのは親のみとなります。
・もし被相続人に子供も親もおらず、兄弟姉妹がいるとしたら、その兄弟姉妹に相続権があります。相続放棄を行なうのは兄弟姉妹となります。

このように相続放棄の順番はそのまま相続権の順番によって決まってしまいます。

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