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成年後見

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合

認知症の方が相続人にあたる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

これは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
このような相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
もちろん、このように判断能力を欠く方に、強引に書類へ判を押させてしまっても、当然ながら、遺産分割協議は無効です。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
このような場合には、上記のような意思能力のない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。

すなわち、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
そうすることで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ちなみに、認知症の方の判断能力の程度によって、選ばれる財産管理者は、成年後見人、保佐人、補助人と名称が変わり、権限の範囲にも違ってきますので、注意が必要です。

後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には3~4ヶ月は時間がかかってしまいます。

相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

 

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