【相続税の課税価格】=【相続財産】
+【みなし相続財産】+【相続開始前3年以内の贈与財産】-【非課税財産】-【債務控除】
この課税価格より基礎控除額を控除し、具体的な相続税額を算出していくこととなります。
非課税財産
■ 墓所、霊廟、祭具など
■ 生命保険金、死亡退職金のうち非課税とされる金額など
債務控除
■ 被相続人の借入金、買掛金のほか治療費、入院費など
相続開始前3年以内の贈与財産
相続時点では、既に被相続人の財産ではありませんが、相続税が課税される財産取得者が相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けているときはその贈与財産を相続税の課税価格に加算します。