みなし相続財産
相続税は本来、被相続人の死亡時における相続財産に対して課税されるものですが、その他法律が相続財産であるとみなして課税するものがあります。このような税法上の相続財産を『みなし相続財産』とよびます。
生命保険金
被相続人が自らを被保険者とする生命保険に加入し、保険料を払い込んでいた場合には、遺族が受け取った生命保険金は相続税の課税対象となるため注意が必要です。
但し、『法定相続人の人数 × 500万円』までの金額については、非課税財産として相続税が控除されます。
死亡退職金
被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税の課税対象となります。
死亡退職金も生命保険金と同様、『法定相続人の人数 × 500万円』までの金額については、非課税財産として相続税が控除されます。
生命保険契約に関する権利
次のいずれにも該当する生命保険契約がある場合に対象となります。
■ 掛け捨ての保険ではなく、相続開始時に保険事故が発生していない
■被相続人が保険料を負担していたv
■ 被相続人以外の者が契約者である
この場合、契約者は被相続人が負担していた保険料によって、いつでも保険契約を解約して解約返戻金を取得できる立場にあるため、その解約返戻金相当額部分が相続税の課税対象となります。