預金の解約・名義変更手続き
預金口座の名義人が死亡した場合、その死亡の事実が金融機関に伝わると、その金融機関における死亡者名義の預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためですが、死亡の事実が金融機関に伝わる経路としては、新聞のお悔やみ欄や相続人からの申し出、また、狭い地域では自然と情報が伝わってくるなど様々のようです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには金融機関所定の用紙等の記入の他、戸籍等の書類を提出する必要があります。
札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること
預金解約・名義変更のための必要書類
預金の解約・名義変更のために必要とされる書類は各金融機関によって異なります。
1つの金融機関で確認した書類だけでは、他の金融機関において書類が不足しているとされることもあり、事前に対象金融機関の全てに確認をとった上で書類を集める必要があるでしょう。
以下では主に必要とされる書類が記載されてありますので、ご参考ください。
その他の必要書類
上記の書類のほか、【遺言書】がある場合や【遺産分割協議書】がある場合等、相続の様々な状況によって必要な書類は変わってきます。
どのような書類が必要になるのか、各金融機関に事前に問い合わせるのがよいでしょう。