相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、『実は建物が【未登記】になっている!』と気が付くことがあります。
従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、
残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは明らかにはなりません。
そもそも登記がされていないのですから。
★このような場合には通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、【建物表題登記】【所有権保存登記】を行なう必要があります。
この【建物表題登記】は土地家屋調査士の業務範囲となりますが、当センターは土地家屋調査士とも提携しているので大丈夫!お気軽にご相談ください!