相続手続の中でも、『相続登記』と呼ばれる不動産名義変更手続は相続人の方がご自身で行うのはなかなか骨が折れ、司法書士に依頼される方がほとんどです。
実際その困難さから、亡くなられた方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている方も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、
『本来相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
そのような状況が発生し、その結果、遺産分割協議が全く進まないということも現実に多々起こっています。
不動産を【相続人中の1人の単独とする場合】等には必ず、相続人全員による【遺産分割協議】が要求されます。
遺産分割協議が整わないままでは、相続した不動産を売却することはおろか、 不動産の名義を相続人名義に変更することすら出来ません!
『いつでもできる』ということは、決して『遅くなっても大丈夫』ということではありません。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。