遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する際に、注意しなければならない点があります。
何度も話し合いをすることになれば、もともと合意していたことまで不調になりかねません。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
遺産分割協議のキーポイント15
① 必ず相続人全員で行う。
必ずしも一同に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。
② 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
③ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく。
これにより、記載漏れがあっても改めて協議書を作成しなくて済む。
④ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記事項証明書の通りに記載する。
⑤ 預貯金などは、銀行名、口座番号などを細かく正確に記載する
⑥ 住所・氏名は印鑑証明書の通りに記載する。
⑦ 印鑑登録している実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
⑧ 協議書が数ページにわたる場合は契印をする。
⑨ 協議書の部数は相続人の人数分、さらには金融機関等の提出先への提出部数分を作成する。
⑩ 相続人が未成年の場合は、親権者等が遺産分割協議に参加する。
⑪ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う。
なお、未成年者である相続人が複数いる場合はそれぞれ別の特別代理人が必要となるので注意が必要。
⑫ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
⑬ 形見分けは自由に分割できる。
形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。
⑭ 相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
⑮ 相続人の1人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができる。
ただし、第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば返却する必要はない。
遺産分割協議のやり直しが認められるケース
遺産分割協議は、原則として成立した後に再度行なうことができません。
しかしながら、無効や取り消しの原因となる正当な理由があれば、その一部または全部をやり直すことができます。
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
■ 遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
■ 分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた