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遺産分割協議

遺産分割協議書の書き方

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遺産分割協議がまとまったら、書面にその内容を記載して≪遺産分割協議書≫とします。

遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。 

用紙

 紙の大きさに制限はありません。 

財産の表示

 預貯金、不動産の記載は、それぞれ預貯金の通帳や登記事項証明書(登記簿)に記載されているとおりに書きましょう。
 特に不動産名義変更に関して、法務局は不動産を登記事項証明書の表示で判断するため、注意がその記載の正確さに注意が必要です。 

相続人の住所・氏名

 必ず相続人本人に署名してもらいましょう。  
 住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおり、正確に記入することが後々の紛争予防に役立ちます。 

押印 

 署名の後ろに印鑑登録している実印で、鮮明に押印する必要があります。   
 遺産分割協議書が数ページに渡るときは、相続人全員の契印も必要です。 
 
 金融機関、法務局等では多少の表現等の仕方の違いであっても、訂正を求められることがあるため、捨印はあったほうがよいでしょう。
 捨印を押すことを拒む相続人がいるときは、十分なチェックを行なって間違いがないことを確認したうえで、押印しましょう。

日付

 遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日かあるいは最後に署名した人が署名した日付を記入しましょう。

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