札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続手続きの基礎

財産をどう相続するか

数ある相続財産の評価を計算し、遺産全体がプラスであるのかマイナスであるのか調査したうえで、そもそもその相続を行なうべきか否かをまず始めに判断する必要があります。

≪プラスの財産だけを相続し、借金等は一切相続しない≫いう方法が認められていないため、どうしても相続したいプラスの財産(不動産等)がある場合には、借金等のマイナスの財産をも相続する必要があります。

【札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること】はコチラ

3つの相続方法

相続の方法は大きく次の3通りにわかれます。

1.『単純承認』

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
亡くなられた方の借金等のマイナスの財産を含め、このまま具体的な相続手続に進むことになります。

2.『相続放棄』

亡くなられた方の財産を一切受け継がない選択であり、これを『相続放棄』と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法ですが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行なう必要があり、注意が必要です。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

3.『限定承認』

亡くなられた方にプラスの財産もマイナスの財産もある場合に、財産が差し引きでプラスであれば、返済等を行なったうえで、プラスの部分だけを相続する、という選択です

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立てを行なう必要があります。

この手続なら安心のように思われるかもしれませんが、相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ない等、実際には困難を伴うこともあります。

より詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約