相続手続きの基礎 トップ > 相続手続きの基礎 > 遺産に該当しないもの 遺産に該当しないもの 相続手続きの基礎 2013年1月7日公開 2024年2月1日最終更新 遺産に該当しないもの ■ 財産分与請求権・生活保護受給権 ■ 身元保証債務・扶養請求権 ・受取人指定のある生命保険金 ■ 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するものなど