相続が発生し、亡くなられた方が遺言書を作っていなかった場合や、相続人間での話し合いがつかなかった場合には法律(民法)で決められた財産の分配ルールに従って遺産分割をしていくことが遺産分割方法の1つの目安となってきます。
この法律で定められた相続方法を『法定相続』と呼びます。
法定相続人と法定相続分
【法定相続】においては、このように≪相続人≫と≪相続分≫が決められています。
■ 配偶者は常に相続人となります。
■ 直系尊属(父母。双方がいない場合は祖父母)は、子がいない場合に限って相続人となります。
■ 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に限って相続人となります。
■ 子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は法定相続分を等分します。