『相続人』はどのように確定するの?
正確な相続人は亡くなった方の『戸籍』を収集することで確定します。
これは全ての相続手続きに共通するので≪まず初めに戸籍の収集を行なう≫と考えて頂いて間違いありません。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、家族が知らない相続人が戸籍収集によって明らかになることもあります。
戸籍収集の手順は大きく次の②つがあります。
■ 亡くなった方の≪戸籍謄本≫≪除籍謄本≫≪改製原戸籍≫を、出生から死亡まですべて取得します。
⇒通常、この段階で亡くなった方の『両親』と『子供』そして『配偶者』が確定できます。
■ 子供(孫の誕生後に子供が死亡した場合を除く)や直系尊属がいない場合には、亡くなった方の『兄弟姉妹』が相続人となりますので、その確定のために≪亡くなった方の両親の戸籍謄本等≫も取得します。
この≪相続人の調査≫が正確でなかった場合、あとから本来の相続人が現れ、進めていた遺産分割の話し合いが白紙に戻ることとなってしまったり、場合によっては本来の相続人から訴訟を提起され、さらなる相続トラブルに繋がることにもなりかねません。
亡くなった方の戸籍は数箇所の役所にまたがることが多く、日中お仕事をされている方には大変大きく、煩わしい負担となっているのが現実です。
★札幌大通遺言相続センターでは、≪相続人調査サービス≫としてお亡くなりになった方の戸籍収集だけの業務も請け負っております。
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