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相続手続きの基礎

子連れ再婚の落とし穴?連れ子との相続関係に要注意【事例紹介】

ライフスタイルの変化もあり、近年は離婚や再婚が以前と比較して珍しくなくなりました。

また、再婚の際に子連れであるケースも少なくありません。このような再婚が関わる家族関係では、いざ相続が発生した際に思わぬトラブルが発生することもあります。どのようなケースで発生し得るのか、またどのような対策を講じておいたらよいのかという事例も含めて解説します。  

子連れで再婚した場合、再婚相手と連れ子は自動的に法律上の親子になるわけではありません。そのため、再婚相手が死亡し、相続が開始された場合にも、連れ子には相続権がないというのが、原則的な考え方となります。

相続発生時、連れ子に遺産を遺すためには、養子縁組を行って、法律上の親子関係を生じさせたり、遺言書を作成し、遺言書の中で連れ子に遺産を遺贈する内容を記載しておいたり、といった方法が考えられます。 

まずは、連れ子がいる場合の典型事例をご紹介します。 

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【事例①】子連れ再婚で、連れ子との間に相続関係がないまま亡くなってしまったケース 

子どもAが生まれてすぐに両親が離婚。子どもAは父Bに連れられ、その後に父Bは妻Cと再婚しました。そして父Bと妻Cの間に子どもDが生まれ、後妻である妻Cは子どもAを子どもDと同じように、愛情いっぱいに育てました。

それから数十年が経過し、父Bに相続が発生した際には妻Cと子どもA、そして子どもDで遺産分割協議をし、円満に相続手続きを終えることができました。

しかし、妻Cの相続の際に問題が発生しました。

子どもAと子どもDは父Bの相続の時と同様、円満に遺産分割協議を行い、司法書士に相続登記(※相続を原因とする故人名義の不動産名義変更手続き)を依頼したところ、司法書士からは「子どもAは妻Cと養子縁組を行っておらず、また妻Cは遺言書を作成していないことから、子どもAは妻Cの遺産を相続する権利がない」とのこと。

結果、遺産は全て子どもDが相続することになってしまい、子どもDから子どもAに財産を移すため、贈与税の支払いを行わなければなりませんでした。 

 

【事例②】再婚した妻の姉妹が相続人となってしまったケース 

子どもEは幼い頃に母が死亡し、父Fはその後に妻Gと再婚しました。妻Gは初婚で、父Fと妻Gの間に子は生まれず、父Eと子どもFと妻Gの3人で仲良く暮らしていました。

父Fは若くして病気になり、子どもEが未成年ということもあり、自宅ほか全てを妻Gに相続させる遺言書を作成し、亡くなりました。

その後も自宅には子どもEと妻Gが住んでいましたが、トラブルはその後の妻Gの相続が発生した時でした。

子どもEは、妻Gの相続人は自分1人だけであると考え、故妻G名義の預貯金の解約手続きを行おうとしたところ、銀行から「妻Gの相続人は、妻Gの妹Hさんお1人です」とのこと。自分の住んでいる自宅や、妻が亡父Fから相続によって承継していた預貯金も全て、妻Gの妹が相続することになってしまいました。 

 

実親の再婚相手とは親子関係が発生しない? 

親が再婚しただけでは、その再婚相手と連れ子との間に法律上の親子関係が当然に発生することはなく、親子の関係となるには「養子縁組の届出」が必要です。上記の各事例でいえば、妻Cは子どもAを、妻Gは子どもEを、それぞれ養子または養女にする必要がありました。養子縁組の届出をすることで血縁上の親子と同様の親子関係が生ずることとなります。

なお、養子縁組をしなくても、生前に遺言書を作成しておくことによって、妻Cは子どもA に、妻Gは子どもEに、それぞれ財産を引き継がせることができます(※このように、相続人ではない者に遺言によって遺産を承継させることを「遺贈」とよびます)。  

 

〇相続が認められる親子関係とは 

婚姻関係にある夫婦から生まれた子や、特定の母親との間で分娩の事実が確認できた子は、問題なく相続関係が認められる親子関係であると言えますが、そのほかにも親子関係が認められるケースがあります。

例えば、相続開始時(被相続人が亡くなったとき)にまだ母親のお腹の中にいた胎児には、生存して生まれてきた場合に限り、相続する権利が認められます。

また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ど(※いわゆる「非嫡出子」)は、よく父子間の親子関係の確認が問題となりますが、父親が認知していれば、その父親の死亡時、相続人となります。なお、離婚して相手方配偶者が子どもを引き取った場合であっても、親子関係は継続するので子どもには相続する権利があります。 

 

〇連れ子に財産を残す方法

①養子縁組 

養子縁組とは、もともとは親子でない2者の関係を法律上の親子に変更する手続きです。相続の場面においては養子は実子と同様に扱われ、養子にも相続する権利があります。 

余談ですが、養子縁組をすることで法律上の親子関係が発生し、養親と養子の間に扶養義務が生じます。様々な見解があるところですが、養子に対する養親の扶養義務と、養子に対する実親の扶養義務を比較した場合、養親の扶養義務が優先されるとの考え方が有力です。そのため、養子となるべき連れ子が実親から養育費の支払いを受けていた場合、養子縁組の成立とともに、実親からの養育費が受け取れなくなる可能性が考えられます。 

  

子連れ再婚における養子縁組のポイント 

・養子縁組することで親子関係が発生し、相続開始時には相続人になる。 

・相続税の基礎控除額算出に関する養子の数の制限対象とはなりません(相続税の基礎控除額算出にあたっては、「被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人」は、「実子」として扱われます)。

・養子縁組により実親(実の父など)からの養育費が減額、または停止となる可能性があります。 

・再婚し、養子縁組をした後に、再び親が離婚した場合でも、養親と養子の親子関係は消滅せず、継続してしまうため、親子関係を終了させるには養子離縁の手続きが必要になる。 

 

②遺言書の作成 

遺言書が持つ大きな特徴のひとつとして、「相続人以外の者にも財産を遺すことができる」という点が挙げられます。もちろん、血族でない連れ子がその対象であっても、何ら問題ありません。遺言書によって財産を与えることを「遺贈」といい、被相続人は与えたい特定の財産を指定する(特定遺贈)、または「全財産の2分の1を与える」というように財産の割合で定める(包括遺贈)ことが可能です。 

なお、養子縁組していない連れ子に対して、遺言書を作成して財産を承継させる(=遺贈する)場合、相続税は2割加算となってしまうため、注意が必要です。 

 

遺言書の撤回 

遺言書を作成作成していた場合であっても、再婚相手と離婚して連れ子に相続させる意思がなくなった場合など、当初想定していた状況とはことなる結果となってしまうこともあるでしょう。その際には、遺言書の撤回が可能です。

自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言書の作成形式によって撤回方法等が異なりますので、注意が必要です。

現代社会では結婚→離婚→再婚→離婚など、婚姻・離婚の繰り返しによって相続関係が複雑になっているケースが見受けられます。。子どもが小さいからといって問題の解決を先送りにしていると、いざという時には手遅れとなってしまっていることも考えられます。相続関係が複雑である方、その他将来の相続に不安を抱いていらっしゃる方は、早めに司法書士等の相続専門家に相談してみてください。 

 

〇まとめ 

相続が発生すると法律のルールを知らなかったがために本意ではない結果を招いてしまうことがあります。将来問題とならないよう、存命中に対策をしておきましょう! 

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【司法書士・工藤からコメント】

本文中にもあった通り、婚姻→離婚→再婚という経歴をお持ちの方は珍しくなくなりました。しかし、これによって事例に記載されたような相続トラブルが多発していることは間違いありません。

ご相談を受ける類似のケースとしては、「夫と夫の母と3人で義母名義の自宅で暮らしていたところ、夫が病気で先に亡くなり、以降、義母と自分とで暮らしている。養子縁組をしていないため、このまま何も相続対策をしないままだと、義母が亡くなった場合、自分は出ていかなければならない」といったものが挙げられます。連れ子の場合と同様、この事例でも自動的に親子関係が生ずることはありませんので、義母による遺言書の作成や、生前の不動産贈与など、具体的に対策を採っておかなければ、悲惨な結果となってしまうことは間違いありません。

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