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相続手続きの基礎

遺産をすべて長男が独り占めしようとしたら!?対処法を解説します!【札幌 相続】

お金の絡む相続問題は兄弟姉妹といえどもトラブルになるケースは少なくありません。お金は大切だし、できるなら欲しいけど遺産に関してあまりモメたくはありませんよね。

 

しかし、遺産でモメたくないからといってトラブル相手の言う通りにしてしまうと財産を1円も受け取れない可能性があります。遺産トラブルを回避して平穏に生活をしていきましょう。

 

 

【相続人の一人が遺産を独占しようとする場合】

父親が亡くなると「長男だから母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているというパターンがあります。実家の不動産や現金・預金などのすべての遺産を長男が独り占めにしようとします。民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっていますので、被相続人が残した遺言書などに従って相続の方法や内容が決められるのが基本です。将来的に想定されるリスクや注意点、対処方法などを解説します。

 

昔は「家督相続」と言って、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男が一人で全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていた時代もありましたが、現在は廃止されており、もし相続人の一人が遺言に基づき遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づき是正を求めていく必要があります。

 

今の民法では、法律上「法定相続人」と認められる人が遺産を相続する「法定相続制度」が適用されます。この法定相続制度では、被相続人の配偶者や子ども、孫、親や祖父母などの親族が、それぞれ法律上指定された順位で、原則として法律上決められた割合で相続することになっています。そのため、原則として、長男が遺産を独り占めするのではなく、長男と同じく被相続人の子どもである次男も長女も次女も長男と同じ割合で相続することになります。

 

【相続人の一人が独り占めできる場合】

法定相続において、例外的に、長男がすべての遺産を独り占めして相続できるのは以下のようなケースに限られます。

 

①遺言によって「長男にすべての遺産を相続させる」と指定されている

父が遺言書を残しており、その中で「長男にすべての遺産を相続させる(すべての遺産を遺贈する)」と書かれていた場合には、長男が遺産を全部独り占めして相続できます。ただし、他の相続人には「遺留分」に関する権利が認められるので、他の相続人の「遺留分」を侵害して、長男が遺産を独り占めすることはできません。遺留分を侵害された他の相続人は長男に対し、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使できます。なお、他の相続人より遺留分減殺請求権を行使された長男は、遺留分侵害額に相当する財産を請求者に返還する必要があります。

 

②遺産分割協議ですべての法定相続人が長男一人による相続に同意した

相続人同士で遺産分割協議を行う際、相続人全員が合意すれば分割割合は自由に決められます。そこで他の相続人が全員「遺産は長男がすべて相続すること」に合意した場合には、その内容は有効となり、長男が遺産を独り占めして相続できます。一人でも反対者がいたら、長男による独り占めの相続はできません。

 

 

遺産分割協議については下記を参照

 

遺産分割協議

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の進め方

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