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相続登記

相続登記を自分でやる場合とやらない場合の費用を比較!相場は!?手間はどれくらい!?

 

相続が発生し、土地や建物を遺産として引き継ぐ場合、不動産の名義変更を行う必要があります。この手続きを「相続登記」といい、基本的には司法書士に依頼して対応することになります。しかし、実は自分でも相続登記を行うことが可能です。 

 

相続登記を自分でやるメリットとデメリットについては『相続登記は自分でできる?自分でやるメリットとデメリットを徹底解説! 」』にて解説しています。

 

この記事では「相続登記を自分でする費用」について解説します。 

 

相続登記では主に次の費用がかかります。 

  1. 登録免許税 
  2. 必要書類の取得費用 
  3. 専門家に依頼した場合の支払報酬 

登録免許税は金額がそれなりに大きくなる場合もあるので、事前に税額を計算して必要な納税資金を準備しておきましょう。  

 

【登録免許税を計算しよう!】 

実際に不動産の相続登記を行う際に最も気になるのは、発生する諸費用でしょう。ここでは相続登記にかかる費用をすべて紹介します。  

登録免許税 

相続登記をする際には登録免許税という税金を支払わなければなりません。登録免許税は郵便局などで収入印紙を購入して、その収入印紙を登記申請書に貼付して納めます。  

  

計算方法は 

登録免許税=『不動産の固定資産税評価額×0.4%』 

  

たとえば、課税標準4,000万円の不動産を相続するケースであれば、登録免許税は16万円(=4,000万円×0.4%)になります。 

しかしこの登録免許税ですが、通常相続以外の売買や贈与等の際には2%もかかってしまいますので、相続の時は非常に優遇されています。

登録免許税がかかるからといって相続登記の手続きを後回しにするのではなく、相続の時はチャンスと考えて相続登記の手続きを進めていく方が、メリットは大きいと言えます。  

  

固定資産評価額は、役所によっては、「評価額」ではなく、「本年度価格」「価格」という欄に記載されている場合があります。 

 

登録免許税を計算する際の細かいルールは次のようになります。 

  • 課税標準は固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額とする 
  • 計算した登録免許税に100円未満の端数がある場合は切り捨てる 
  • 複数の不動産の登録免許税を一括して計算する場合は、最初に固定資産税評価額を合計する 

 

たとえば、固定資産評価額が1,234,567円の土地の相続登記の場合、1,000円未満を切り捨てた1,234,000円が課税価格となり、その0.4%である4,936円の100円未満を切り捨てた4,900円が登録免許税ということになります。ご自身のケースにも当てはめて実際に計算してみてください 

 

【必要書類の取得費用は?】 

 

戸籍や住民票、登記事項証明書などの書類を取得する際にそれぞれ発行手数料がかかり、各書類の発行手数料は数百円程度です。 いくつかの書類を揃える中で費用がかさむこともあり、合計で数千円程度になる場合もあります。 

固定資産評価証明書の取得費用 

登録免許税の計算式の中に出てきた「不動産の評価額」を知るためには、固定資産評価証明書が必要です。不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できますが、発行費用は自治体ごとに異なりますが、数百円程度です。 

戸籍謄本等の取得費用 

不動産の相続登記では被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票が必要になり、被相続人の住民票の除票も原則必要です。

遺産分割協議を行った場合や、不動産を法定相続分で相続する場合は、相続登記で被相続人(遺産を残して亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。 

一般的な発行費用は、戸籍謄本が1通450円除籍謄本や改製原戸籍謄本が1通750円です。戸籍謄本が何通も必要になることが多く、費用として意外とかさむことがあります。 

  

なお、ケースによっては印鑑証明書も提出しなければなりません。 

市区町村役場でこれらの書類を取得する場合は、1通あたり200円から400円ほどの費用がかかります。

また、遠くの地域の役所に書類の発行申請をする場合は、郵送費用も必要です。 

必要書類を漏れなくそろえるのは一般の方にとって簡単ではないため、最後の登記の手続きだけでなく書類の取得・収集の段階から専門家に依頼することをおすすめします。 

 

【司法書士に依頼する費用の相場はどれくらい?】 

 

相続登記の手続きは自分で行うこともできますが、法務局とのやりとりや誤った申請等の事務手続きの負担と手続きミスによるリスクを失くすためにも司法書士に相談するとスムーズです。  

事務所によって金額に差はありますが、司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬額は、一般的に8万円~10万円です。

また条件によって報酬が変動し、実地調査や日当・交通費、戸籍取得費用などの実費を別途請求されることもありますので、あとから追加料金が発生してびっくりしないよう、詳細は司法書士に確認するとよいでしょう。  

専門家に相続登記を任せれば、平日に仕事を休んで自分で法務局に行って手続きをする手間を省けるため、8万円~10万円の報酬を支払ってでも依頼することをおすすめします。 

  

【まとめ】 

 

相続に慣れている方ならともかく、手続きを始めて行う方にとっては、かなりハードルが高いのではないでしょうか。

相続登記は、9割方のお客様は専門家に任せているのが現状です。 

 

専門家に任せるとお金が掛かりますが、実際どれくらい変わるのか?シミュレーションしてみました!

①司法書士に依頼して相続登記を行った場合

⇒相続する物件に従い登録免許税は変わってきますが、登録免許税+報酬額(8~10万円)+日当・交通費・書類費用(数千円程度)等が掛かるでしょう。


②自分

⇒司法書士に依頼する報酬額(8~10万円)を抜いた額になります。時間と8~10万円を天秤に掛け、どちらが良いか考えてみてください。

 

自分でやるのは大変だなぁ」と思われた方やミスなくスムーズに手続きを終えたい方は、是非お気軽にご相談ください! 

 

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