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公正証書遺言とは?必要書類や役場で行う際の手数料を解説

公正証書遺言とは

遺言には三つの種類があります。

「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、そして今回紹介させていただく、「公正証書遺言」。

公正証書遺言を行うには独自の特徴や、用意する必要があるものかかる費用など様々なことを事前に理解しておく必要があります。

この記事をお読みいただければ、公正証書遺言の概要や必要なものなどご理解いただけると思いますので、ぜひお役立てください。

公正証書遺言の特徴3つ

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言を作成する手段の一つです。証人立会のもとで公証人が作成し、公証役場で保管されるため、遺言書が無効となる可能性、紛失をしてしまう可能性が低い方法になります。

証人は二人必要であり、遺言者が選定する必要があります。住所や職業などをまとめておく必要があるため、余裕を持った日数で連絡されることをおすすめします。

特徴①:公証人が執筆する

公証人とは法律の専門家であり、法務大臣から選任された国の機関の方です。

裁判官、検察官、弁護士の資格を持つ法律のスペシャリストの中から選任されます。

また、公証人が務める場所を「公証役場」と呼びます。

公正証書遺言は遺言者自身ではなく、公証人が作成するためミスが少ない方法になります。また、遺言の筆記が終わると、公証人は遺言者本人と証人2名の前で内容を読み上げ意図した内容と相違していないかを確認します。

特徴②:文字が書けない方、耳が不自由な方でも遺言が作成できる

遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人が筆記するので、文字が書けない方でも遺言をすることができます。また、言葉が不自由な人も自筆や通訳人の通訳によって遺言内容を伝えることができ、耳が不自由な方も通訳人の通訳や遺言書を閲覧することができるため、幅広い対応ができる方法となっています。

また、本来は公証役場に出向く必要がある公正証書遺言ですが、入院中などで公証人役場へ行くことができない場合は公証人に出張を頼むことも可能です。

特徴③:証人が二人必要

公正証書遺言は、遺言者が選定した証人に立ち会ってもらうことが必須です。

特別な資格や条件はありませんが、以下の人物は証人になれないため注意してください。

遺言書の証人になれない方一覧

証人になれない方理由
未成年者十分な判断能力がないため
推定相続人公正さを保てないため
受遺者公正さを保てないため
推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族公正さを保てないため
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人チェック機能がはたらきづらくなるため

この他にも、遺言には「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」という種類があります。この3つの方法の違いについては、以下の記事で紹介させていただいておりますので、気になる方はご覧ください。

遺言者が用意するもの5つ(土地、家屋を相続する場合は6つ)

遺言者が用意するもの5つ
  1. 本人の印鑑登録証明書
  2. 実印(印鑑登録をしたもの)
  3. 証人の住所、職業、氏名及び生年月日を記載したメモまたは住民票
  4. 住民票
  5. 戸籍謄本(財産をもらう人が相続人以外の場合は不要)
  6. 登記簿謄本または権利証書等、固定資産税評価証明書(遺言の内容が土地、家屋である場合のみ)

証人者2名も印鑑が必要になりますが、こちらは実印でない印鑑でも問題ありません

必要な手数料は財産や人数により異なる

必要な手数料

公正証書遺言作成には費用が必要です。まずは基本的にかかる手数料について解説させていただきます。

財産の価格手数料
100万円以下5000円
100万円〜200万円7000円
200万円〜500万円1万1000円
500万円〜1000万円1万7000円
1000万円〜3000万円2万3000円
3000万円〜5000万円2万9000円
5000万円〜1億円4万3000円
1億円〜3億円4万3000円+5000万円ごとに1万3000円
3億円〜10億円9万5000円+5000万円ごとに1万1000円
10億円を超える場合24万9000円+5000万円ごとに8000円

遺言者が入院中などで、公証人役場へ行けない場合は公証人に自宅や病院への出張を依頼できますが、その際は出張料や交通費は別途必要になります。

また、相続者や受遺者が複数いる場合については、それぞれに手数料が必要となるなど、少し複雑な部分になります。

専門的な分野かつ、条件により変動する部分なので、不安に感じられる方は弊社の無料相談をご利用いただけると幸いです。

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まとめ

今回は、公正証書遺言についてお話させていただきました。

ポイントは以下の通り。

この記事のまとめ
  • 公正証書遺言は、公証人に内容を伝えて作成してもらう方法
  • 遺言者が用意するものは5〜6つある
  • 公正証書遺言は手数料が必要で、相続の人数や金額により異なる
  • 札幌大通遺言相続センターにて無料相談や作成サポートを行なっている

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